扶養判定ツール
家族の年間給与収入を入れるだけで、税の扶養(配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者)に入れるかをその場で判定。106万・123万・130万・160万の 「年収の壁」も一覧で確認できます。あくまで目安・概算です。
つまり:社会保険は年収130万円未満が被扶養者認定の目安ですが、あわせて被保険者(扶養する人)の年収の1/2未満などの条件があります。パート先の規模などの要件を満たす場合は、年収106万円相当で本人が社会保険に加入することがあります(106万円の壁)。
年収の壁 早見表
| 年収 | 呼び名 | 区分 | 変わること |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 106万円の壁 | 社会保険 | 勤務先が要件を満たすと、本人が社会保険に加入(勤務先の規模・労働時間などの条件つき)。 |
| 123万円 | 123万円の壁 | 税 | これ以下なら配偶者控除・扶養控除の対象(令和7年分〜。従来の103万円から引き上げ)。超えると本人に所得税がかかり始める。 |
| 130万円 | 130万円の壁 | 社会保険 | これ以上で健康保険の被扶養者から外れ、本人が社会保険料を負担(60歳以上・障害者は180万円)。据え置き。 |
| 160万円 | 160万円の壁 | 税 | 配偶者特別控除が満額(38万円)になる上限の目安。超えると控除額が段階的に減り、198万円で対象外に。 |
※ 本人の給与収入だけで判定した目安です。実際の税の扶養は年末調整・確定申告で、社会保険の扶養は加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合など)の基準で決まります。社会保険の130万円(180万円)は 「向こう1年間の見込み年収」で判定し、あわせて被保険者(扶養する人)の年収の1/2未満などの条件があります。 106万円の壁は勤務先の規模・労働時間などの要件を満たす場合に本人が社会保険へ加入するもので、勤務先により異なります。 交通費や賞与の扱いも制度で違うため、正確な可否は勤務先・保険者・税務署でご確認ください。
年収の壁 一覧(税・社会保険)
「扶養」には税の扶養と社会保険の扶養の2つがあり、それぞれ収入の区切り(壁)が違います。おもな壁と、 そこを超えると何が変わるかの目安です。
| 年収 | 呼び名 | 区分 | 変わること |
|---|---|---|---|
| 106万円 | 106万円の壁 | 社会保険 | 勤務先が要件を満たすと、本人が社会保険に加入(勤務先の規模・労働時間などの条件つき)。 |
| 123万円 | 123万円の壁 | 税 | これ以下なら配偶者控除・扶養控除の対象(令和7年分〜。従来の103万円から引き上げ)。超えると本人に所得税がかかり始める。 |
| 130万円 | 130万円の壁 | 社会保険 | これ以上で健康保険の被扶養者から外れ、本人が社会保険料を負担(60歳以上・障害者は180万円)。据え置き。 |
| 160万円 | 160万円の壁 | 税 | 配偶者特別控除が満額(38万円)になる上限の目安。超えると控除額が段階的に減り、198万円で対象外に。 |
※ 目安です。社会保険の130万円(60歳以上・障害者は180万円)は「向こう1年間の見込み年収」で判定し、 106万円の壁は勤務先の要件を満たす場合に適用されます。金額の基準は加入する健康保険によって細部が異なります。
扶養のしくみ(税と社会保険)
「扶養に入る」と言うとき、実際には税の扶養と社会保険の扶養という別々の制度があります。 基準となる収入も、判定する窓口も違うため、片方だけ外れることもあります。
税の扶養(123万円・160万円)
- 家族の給与収入が123万円以下なら、扶養する人が配偶者控除・扶養控除を受けられます(合計所得58万円以下=給与所得控除の最低65万円+基礎控除58万円。令和7年分〜。従来は103万円)。
- 配偶者に限り、123万円を超えても198万円以下までは配偶者特別控除の対象。160万円までは満額の目安です。
- 子や親などその他親族は、123万円を超えると扶養控除の対象外になります(配偶者特別控除はありません)。
社会保険の扶養(106万円・130万円)
- 年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)が健康保険の被扶養者に入れる目安です。
- あわせて被保険者(扶養する人)の年収の1/2未満などの条件があり、保険者によって細部が異なります。
- 勤務先が要件を満たすパート先では、106万円相当で本人が社会保険に加入することがあります(106万円の壁)。
注意点
- このツールは目安:本人の給与収入だけで判定しています。実際は控除の有無や保険者の基準で結果が変わります。
- 社会保険は「これまでの収入」ではなく今後1年間の見込み年収で判定するのが基本です。
- 扶養を外れると負担が増える一方、本人の収入や将来の年金が増える面もあります。損得は状況によって変わります。
よくある質問
- 税の扶養(123万円)の壁と130万円の壁は何が違いますか?
- 税の扶養の壁は令和7年分(2025年〜)から103万円が123万円に引き上げられました。家族の年間給与収入が123万円以下なら、扶養する人が配偶者控除・扶養控除を受けられ、家族本人にも所得税がかかりません(給与所得控除の最低65万円+基礎控除58万円=合計所得58万円以下が目安)。一方130万円の壁は「社会保険」の壁で、税制改正の影響はなく据え置きです。年収が130万円以上になると健康保険の被扶養者から外れ、本人が国民健康保険・国民年金や勤務先の社会保険に加入して保険料を負担することになります(60歳以上・障害者は180万円が目安)。税と社会保険は基準も担当窓口も別々なので、分けて考えるのがポイントです。
- 106万円の壁(社会保険の適用拡大)とは何ですか?
- 一定の要件を満たすパート・アルバイト先では、年収が約106万円(月額賃金8.8万円以上など)になると本人が勤務先の社会保険に加入します。要件は勤務先の従業員数、週の労働時間20時間以上、雇用見込みなどで、これらを満たす場合に130万円より手前で扶養を外れることがあります。勤務先によって当てはまるかどうかが変わるため、実際の加入可否は勤務先にご確認ください。
- 配偶者特別控除とは何ですか?
- 配偶者の給与収入が123万円を超えて配偶者控除を受けられなくなっても、198万円以下までは段階的に控除が受けられる制度です(令和7年分〜。従来は103万円超〜201.6万円未満)。160万円までは配偶者控除と同じ満額(目安)で、そこを超えると配偶者本人の収入が上がるほど控除額が少しずつ減っていきます。対象は配偶者に限られ、子や親などその他親族には配偶者特別控除はありません。
- 扶養を外れると負担はどれくらい増えますか?
- 目安として、社会保険の扶養を外れると本人が国民年金・国民健康保険、または勤務先の社会保険に加入し、年収130万円台なら社会保険料はおおむね年20万円前後かかることがあります。税の扶養を外れる分は、扶養する人の控除が減って世帯の税額が増える影響もあります。ただし本人が働いて得る収入や将来の年金額が増える面もあり、一概に損得は言えません。金額はケースにより幅があるため、勤務先・保険者・税務署で個別にご確認ください。
出典・判定の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1180「扶養控除」=生計を一にする親族で合計所得58万円以下(給与収入123万円以下)が対象(令和7年分〜)。
- 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」・No.1195「配偶者特別控除」=配偶者は給与収入123万円超〜198万円以下で段階的に控除。
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」=令和7年分以降の最低保障額65万円(給与収入190万円以下)。
- 令和7年度税制改正=基礎控除58万円・給与所得控除の最低保障65万円(従来は基礎控除48万円・給与所得控除55万円)。
- 厚生労働省・全国健康保険協会「健康保険の被扶養者(130万円基準)」=年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の1/2未満が目安(税制改正の影響なし・据え置き)。
- 確認日: 2026-07-11。
本ツールは本人の給与収入だけで判定した概算です。税の扶養は年末調整・確定申告、社会保険の扶養は加入する 健康保険の基準で確定します。正確な可否は勤務先・保険者・税務署でご確認ください。