出産育児一時金・出産手当金シミュレーター
標準報酬月額と産休日数を入れるだけで、出産でまとまって受け取れる出産育児一時金(子1人50万円)と、産休中の生活費を補う出産手当金の 合計の目安を即計算。産休・育休に入る前のお金の見通しづくりに。
つまり:標準報酬月額30万円・産休98日・子1人なら、出産でまとまって受け取れるお金は合計 約1,153,268円。 内訳は、出産費用にあてる出産育児一時金が500,000円(子1人50万円)と、 産休で会社を休んでいる間の生活費を補う出産手当金が約653,268円(1日あたり約6,666円 × 98日)です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 出産育児一時金(出産費用にあてる一時金) | 500,000 円 |
|---|---|
| 子1人あたり × 人数 | 500,000 円 × 1人 |
| 出産手当金(産休中の収入を補う手当) | 653,268 円 |
| 標準報酬日額(標準報酬月額 ÷ 30日) | 10,000 円 |
| 1日あたりの支給額(標準報酬日額の3分の2) | 6,666 円 |
| 1日あたり × 産休日数 | 6,666 円 × 98日 |
| もらえる合計の目安 | 1,153,268 円 |
※ 会社員・公務員など健康保険の被保険者本人の出産を前提とした概算です。 出産育児一時金は産科医療補償制度の対象分娩で子1人50万円(対象外は48.8万円)。 出産手当金は標準報酬月額を「支給開始日以前12か月の平均」とみなして計算しているため、 実際の支給額とは前後します。会社から給与が支払われた日や、傷病手当金との調整がある場合は 支給額が変わります。正確な金額は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
標準報酬月額別の出産手当金 早見表(概算)
産休98日(産前42日+産後56日)・子1人を前提に計算した、出産手当金の目安です。 出産育児一時金50万円を足した合計も載せています。条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。
| 標準報酬月額 | 1日あたり | 出産手当金(98日) | 一時金込み合計 |
|---|---|---|---|
| 200,000 円 | 4,444 円 | 435,512 円 | 935,512 円 |
| 240,000 円 | 5,333 円 | 522,634 円 | 1,022,634 円 |
| 280,000 円 | 6,222 円 | 609,756 円 | 1,109,756 円 |
| 320,000 円 | 7,110 円 | 696,780 円 | 1,196,780 円 |
| 360,000 円 | 8,000 円 | 784,000 円 | 1,284,000 円 |
| 400,000 円 | 8,888 円 | 871,024 円 | 1,371,024 円 |
| 450,000 円 | 10,000 円 | 980,000 円 | 1,480,000 円 |
※ 概算。標準報酬月額は過去12か月の平均で計算するため、給与の変動・休んだ日数・自治体や健康保険組合の制度により実際とは前後します。
そもそも出産育児一時金・出産手当金とは?
出産にはお金がかかりますが、健康保険からは大きく分けて2つのお金が出ます。 ひとつは出産費用そのものにあてる出産育児一時金、もうひとつは産休で働けない間の 収入を補う出産手当金です。名前が似ていますが役割がまったく違うので、順番に見ていきます。
出産育児一時金(子1人につき50万円)
- 金額:子1人につき50万円(産科医療補償制度の対象となる分娩の場合)。 対象外の分娩や在胎週数が足りない場合は48.8万円です。双子なら2人分で100万円になります。
- もらえる人:健康保険・国民健康保険に加入している人なら、本人でも扶養家族でも受け取れます。 専業主婦(夫)で配偶者の扶養に入っている場合も対象です。
- 受け取り方:多くは「直接支払制度」で、病院が一時金を直接受け取り、出産費用との差額だけを 窓口で精算する形になります。費用が50万円未満なら差額があとから支給されます。
出産手当金(産休中の生活費を補う)
- 金額:1日あたり「標準報酬日額 × 3分の2」。標準報酬日額は、支給開始日以前12か月の 標準報酬月額の平均を30で割った額です。
- 対象期間:産前42日(多胎は98日)+産後56日のうち、実際に会社を休んで給与の支払いが なかった日数。基本は合計98日です。
- もらえる人:会社員・公務員など健康保険の被保険者本人が対象です。 扶養に入っている人や国民健康保険の加入者(自営業など)は原則対象外です。
出産手当金の計算式
- 1日あたりの支給額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3
- 出産手当金の合計 = 1日あたりの支給額 × 産休日数(基本98日)
このツールでは、入力した標準報酬月額をそのまま「過去12か月の平均」とみなして概算しています。 給与が大きく変わった人は、実際の支給額と差が出る点にご注意ください。
よくある質問
- 出産育児一時金と出産手当金は何が違うのですか?
- 出産育児一時金は、出産費用にあてるために子1人につき50万円(産科医療補償制度の対象分娩の場合)が支給される一時金です。専業主婦(夫)など扶養に入っている方でも、健康保険に加入していれば受け取れます。一方の出産手当金は、会社員・公務員など健康保険の被保険者本人が、産休で会社を休んで給与をもらえない間の生活費を補うための手当で、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
- 出産手当金はいくらもらえますか?
- 1日あたりの支給額は「標準報酬日額(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30)× 3分の2」です。これに産休日数(基本は産前42日+産後56日=98日)をかけた金額が支給されます。たとえば標準報酬月額30万円・産休98日なら、1日あたり約6,666円 × 98日 = 約65万円が目安です。
- 産休の日数は何日で計算すればいいですか?
- 単胎(赤ちゃん1人)の場合は産前42日+産後56日=98日が基本です。双子などの多胎妊娠は産前が98日に延びるため、産前98日+産後56日=154日が上限になります。ただし出産手当金が支給されるのは、実際に会社を休んで給与の支払いがなかった日数分です。予定日より出産が早まった・遅れた場合は日数が前後します。
- このシミュレーターの金額はどこまで正確ですか?
- 会社員・公務員など健康保険の被保険者本人の出産を前提とした概算です。出産手当金は、入力した標準報酬月額を「支給開始日以前12か月の平均」とみなして計算しているため、過去1年の給与が変動している場合は実際の支給額と差が出ます。会社から給与が一部支払われた日や、傷病手当金との調整がある場合も金額が変わります。正確な金額は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
出典・計算の根拠
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「子どもが生まれたとき(出産育児一時金)」(子1人50万円/対象外48.8万円)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」(標準報酬日額×3分の2・産前42日+産後56日)
- 厚生労働省・日本年金機構「標準報酬月額」(社会保険料・手当の計算の基礎)
計算式は「出産手当金=標準報酬月額÷30×2/3×産休日数」「出産育児一時金=50万円×子の人数」を用いた概算です。 金額・制度は2023年4月(令和5年4月)の改定後の公表値に基づきます。 自治体・健康保険組合による上乗せ給付や、給与支払い・傷病手当金との調整がある場合は金額が変わるため、 正確な金額は加入している健康保険にご確認ください。