配偶者控除・配偶者特別控除の早見ツール
配偶者の年収と本人の合計所得を入れるだけで、配偶者控除か配偶者特別控除かを判定し、 所得税・住民税の控除額と節税の目安をその場で概算します。103万円・150万円・201.6万円の 「壁」もひと目で確認できます。
つまり:本人の合計所得436万円・配偶者の年収0万円なら、配偶者控除として所得税で380,000円・住民税で330,000円が課税対象の所得から差し引かれ、税金が年およそ110,596円軽くなる目安です (本人の所得税率20%で計算)。
くわしい計算の内訳(参考)
| 本人の合計所得 | 4,360,000 円 |
|---|---|
| 配偶者の年収(給与) | 0 円 |
| 配偶者の給与所得控除(働く人の必要経費にあたる控除) | − 0 円 |
| 配偶者の合計所得(年収から給与所得控除を引いた額。控除の判定に使う) | 0 円 |
| 控除の種類(合計所得48万円以下=配偶者控除) | 配偶者控除 |
| 本人所得による調整(900万円超で段階的に縮小・1,000万円超で対象外) | 満額 |
| 所得税の控除額 | 380,000 円 |
| 住民税の控除額 | 330,000 円 |
| 節税額の目安(所得税+住民税) | 110,596 円 |
※ 配偶者は70歳未満・給与収入のみを前提とした概算です。 70歳以上の配偶者(老人控除対象配偶者)・年金や事業所得がある場合・本人の所得税率は実際の課税所得で変わるため、 金額は前後します。正確な額は源泉徴収票・確定申告書や国税庁のサイトでご確認ください。
配偶者の年収別 控除額の早見表(概算)
本人の合計所得を436万円(給与なら年収600万円が目安)としたときの、配偶者の年収別の控除額と 節税の目安です。条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。
| 配偶者の年収 | 控除の種類 | 所得税の控除 | 住民税の控除 | 節税の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 円 | 配偶者控除 | 380,000 円 | 330,000 円 | 110,596 円 |
| 1,030,000 円 | 配偶者控除 | 380,000 円 | 330,000 円 | 110,596 円 |
| 1,300,000 円 | 配偶者特別控除 | 380,000 円 | 330,000 円 | 110,596 円 |
| 1,500,000 円 | 配偶者特別控除 | 380,000 円 | 330,000 円 | 110,596 円 |
| 1,550,000 円 | 配偶者特別控除 | 360,000 円 | 330,000 円 | 106,512 円 |
| 1,800,000 円 | 配偶者特別控除 | 160,000 円 | 160,000 円 | 48,672 円 |
| 2,000,000 円 | 配偶者特別控除 | 30,000 円 | 30,000 円 | 9,126 円 |
| 2,016,000 円 | 対象外 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
※ 概算。配偶者は70歳未満・給与収入のみを想定。本人の所得税率(ここでは20%)や他の控除により実際とは前後します。
そもそも配偶者控除・配偶者特別控除とは?
配偶者控除・配偶者特別控除は、収入の少ない配偶者がいる人の税金を軽くするしくみです。 一定の条件を満たすと、本人の所得から決まった額(控除額)を差し引いてくれるので、 その分だけ所得税と住民税が安くなります。配偶者の収入が少ないほど控除は大きく、 収入が増えるにつれて段階的に小さくなります。
2つの控除の境目(配偶者の年収)
- 〜103万円:配偶者控除。所得税38万円・住民税33万円が満額で受けられます(合計所得48万円以下)。
- 103万円超〜150万円:配偶者特別控除に切り替わりますが、控除額は満額の38万円・33万円のままです。
- 150万円超〜201.6万円未満:配偶者特別控除が段階的に減っていきます。
- 201.6万円以上:配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも対象外になります(合計所得133万円超)。
本人(控除を受ける側)の所得による縮小
- 合計所得900万円以下(給与なら年収約1,095万円以下):満額。
- 900万円超〜950万円以下:控除額が3分の2に縮小。
- 950万円超〜1,000万円以下:控除額が3分の1に縮小。
- 1,000万円超:配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。
節税額の考え方
控除はそのまま戻ってくるお金ではなく、税金の対象になる所得を減らすしくみです。 実際に軽くなる税金は「控除額 × 税率」でおおまかに計算でき、所得税分(控除額×本人の所得税率)と 住民税分(控除額×10%)を足したものが節税の目安になります。
よくある質問
- 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違うのですか?
- 配偶者の年収が103万円以下(合計所得48万円以下)なら配偶者控除で、所得税38万円・住民税33万円が満額で受けられます。103万円を超えても201.6万円未満(合計所得48万円超〜133万円以下)なら配偶者特別控除があり、配偶者の収入が増えるほど控除額が段階的に減っていきます。201.6万円以上になると、どちらの控除も受けられません。
- 「103万円の壁」を超えると損をしますか?
- 配偶者控除は配偶者特別控除に切り替わりますが、年収150万円(合計所得95万円)までは満額の38万円・33万円が維持されるため、103万円を少し超えても控除額は急には減りません。一方で配偶者本人の年収が一定額を超えると本人に税・社会保険料が発生する別の壁(106万円・130万円など)もあるので、世帯全体で考える必要があります。
- 本人(控除を受ける側)の所得が高いと控除が減るのは本当ですか?
- 本当です。控除を受ける本人の合計所得が900万円(給与なら年収約1,095万円)を超えると控除額が3分の2、950万円超で3分の1に縮小し、1,000万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなります。本ツールはこの逓減も反映しています。
- このツールの節税額はどこまで正確ですか?
- 配偶者は70歳未満・給与収入のみを前提に、控除額に本人の所得税率(速算表の概算)と住民税10%を掛けた目安です。実際の所得税率は本人の課税所得で決まり、年金・事業所得や他の控除があると変わります。正確な金額は源泉徴収票・確定申告書や国税庁のサイトでご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(控除額・本人の所得900万円超での逓減・1,000万円超で対象外)
- 国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」(配偶者の合計所得別の段階控除額・201.6万円未満の範囲)
- 国税庁「給与所得控除」(配偶者の年収→合計所得の換算)・「所得税の税率(速算表)」「復興特別所得税」
- 総務省・各自治体「個人住民税(所得割10%・配偶者控除33万円)」
配偶者は70歳未満・給与収入のみを前提とした概算です。控除額・しきい値は2024〜2025年度(令和6〜7年度)の 公表値に基づきます。70歳以上の配偶者・年金や事業所得がある場合・本人の正確な所得税率により金額は前後します。 最新の正確な金額は源泉徴収票・確定申告書や国税庁のサイトでご確認ください。