傷病手当金シミュレーター
標準報酬月額(月給の目安)と休んだ日数を入れるだけで、病気やケガで働けないときに健康保険からもらえる傷病手当金の1日あたりの額・期間中の総額の目安を即計算。休職前のお金の不安をサッと見積もれます。
つまり:月給30万円くらいの人が病気やケガで30日休むと、 最初の3日(待期)を除いた約27日分について、1日あたり約6,667円、 合計で約18万9円が健康保険から受け取れます。給料の代わりにもらえるお金です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 標準報酬月額(保険料の計算に使う月給の目安) | 300,000 円 |
|---|---|
| 標準報酬日額(月額 ÷ 30 の1日あたりの額) | 10,000 円 |
| 1日あたりの支給額(日額 × 3分の2) | 6,667 円 |
| 休んだ日数 | 30 日 |
| 待期(最初の連続3日間は支給なし) | − 3 日 |
| 支給対象の日数(通算1年6か月=546日が上限) | 27 日 |
| 期間中の総額の目安 | 180,009 円 |
※ 本来の傷病手当金の日額は「支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均」で計算します。 ここでは入力した1か月分を平均とみなした概算です。在職中に給与の一部が出る場合・退職後の継続給付・ 障害年金等との調整がある場合は金額が変わります。実際の金額は加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に ご確認ください。
標準報酬月額別の傷病手当金 早見表(概算)
標準報酬月額(月給の目安)ごとに、1日あたりの支給額・1か月(30日)休んだ場合・ 通算1年6か月(約546日)フルで受け取った場合の総額の目安をまとめました。
| 標準報酬月額 | 1日あたり | 1か月休んだとき | 1年6か月フル |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 4,447 円 | 120,069 円 | 242万8,062円 |
| 26万円 | 5,780 円 | 156,060 円 | 315万5,880円 |
| 30万円 | 6,667 円 | 180,009 円 | 364万182円 |
| 36万円 | 8,000 円 | 216,000 円 | 436万8,000円 |
| 40万円 | 8,887 円 | 239,949 円 | 485万2,302円 |
| 50万円 | 11,113 円 | 300,051 円 | 606万7,698円 |
※ 概算。1か月休んだときは待期3日を除く27日分、1年6か月フルは546日分で計算。 実際は直近12か月の標準報酬月額の平均で日額が決まり、在職中の給与の有無などで前後します。
そもそも傷病手当金とは?
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けなくなり、給与がもらえないときに、 加入している健康保険から生活を支えるために支給されるお金です。 会社員・公務員など健康保険の被保険者が対象で、自営業の方が入る国民健康保険には原則ありません。 「給料がストップしても、しばらくは収入の3分の2くらいは入ってくる」というセーフティネットです。
もらえる4つの条件
- 業務外の病気・ケガであること(仕事中・通勤中のケガは労災保険の対象)。
- 働けない状態であること(医師の判断=労務不能であること)。
- 連続する3日間(待期)を含めて4日以上仕事を休んでいること。
- 休んでいる間、会社から給与の支払いがないこと(給与が出ても手当金より少なければ差額が支給)。
金額と期間のしくみ
- 1日あたりの額:直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2。ざっくり「日給の3分の2」です。
- 待期3日:連続して休んだ最初の3日間は支給されず、4日目以降が対象です。
- 通算1年6か月:支給を受けた日を通算して最長1年6か月(約546日)まで。 途中で復職した期間は通算されません(令和4年1月改正)。
よくある質問
- 傷病手当金とは何ですか?
- 病気やケガで仕事を休み、会社から給与を受けられないときに、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)から支給されるお金です。生活を支えるための給付で、おおむね給料の3分の2が、最長で通算1年6か月のあいだ受け取れます。業務上のケガ(労災)や通勤災害は対象外で、こちらは労災保険から給付されます。
- いくらもらえますか?どう計算しますか?
- 1日あたりの支給額は「支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で計算します。たとえば標準報酬月額が30万円なら、日額は30万円÷30=1万円、その3分の2の約6,667円が1日あたりの目安です。本シミュレーターは入力した1か月分を平均とみなした概算です。
- 休んだらすぐもらえますか?(待期について)
- 連続して休んだ最初の3日間は「待期」となり支給されません。4日目以降の働けなかった日が支給の対象になります。たとえば30日休んだ場合、支給対象は3日を引いた27日分です。待期の3日は有給休暇でも公休でもよく、連続していることが条件です。
- いつまでもらえますか?
- 令和4年1月の改正により、支給を受けた日を通算して1年6か月(約546日)に達するまで受け取れます。途中で職場復帰した期間があれば、その分は通算されず、後でまた働けなくなったときに残りの日数を受け取れます。
出典・計算の根拠
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」(支給要件・日額=標準報酬日額×3分の2・待期3日・通算1年6か月)
- 健康保険法 第99条(傷病手当金・支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2)
- 厚生労働省「傷病手当金の支給期間の通算化」(令和4年1月1日施行)
計算式は「1日あたりの額=標準報酬月額 ÷ 30 ×(2 ÷ 3)」「総額の目安=1日あたりの額 ×(休んだ日数 − 待期3日・上限546日)」を用いた概算です。 本来は直近12か月の標準報酬月額の平均で日額が決まるため、入力した1か月分を平均とみなした概算であり、 在職中の給与・退職後の継続給付・障害年金等との調整・健康保険組合の付加給付により実際とは前後します。 正確な金額は加入する健康保険にご確認ください。