雇用保険 給付額 計算ツール
離職前のおおよその月給と、年齢・離職理由・雇用保険の加入年数を選ぶだけで、 失業給付(基本手当)の1日あたりの金額・所定給付日数・受給総額の目安をその場で概算します。 令和6年(2024年)8月1日〜の基準額に基づいています。
つまり:月給30万円相当・自己都合で退職した場合、 1日あたり約6,036円の基本手当を90日分受け取れる計算で、合計はおよそ54万3,240円です。実際は離職理由の細かい区分や受給資格の判定で前後します。
くわしい計算の内訳(参考)
| 離職前の月給(入力) | 300,000 円 |
|---|---|
| 賃金日額(月給 ÷ 30 で概算) | 10,000 円 |
| 給付率(賃金が低いほど高率) | 約60.4% |
| 基本手当日額(賃金日額 × 給付率・上限適用後) | 6,036 円/日 |
| 所定給付日数(年齢・加入年数・離職理由で決まる) | 90 日 |
| 受給総額(概算) | 543,240 円 |
※ 本ツールは概算です。正確な賃金日額は「離職前6か月の賃金総額 ÷ 180」で計算され、賞与は含みません。 基本手当には待期7日間、自己都合退職の場合は原則として給付制限期間(多くは1〜2か月)があり、受給開始が遅れます。 受給には「離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社都合等は1年間に6か月以上)」などの要件があります。 金額は令和6年(2024年)8月1日〜の基準額に基づきます。実際の金額・日数はハローワークの判定によります。
月給別「受給総額の目安」早見表(概算)
35〜44歳・自己都合・雇用保険の加入年数5〜9年(所定給付日数90日)を例にした、 基本手当日額と受給総額の目安です。年齢・離職理由・加入年数が変わると日数も大きく変わります。
| 離職前の月給 | 基本手当日額 | 給付日数 | 受給総額の目安 |
|---|---|---|---|
| 180,000円 | 4,585円 | 90日 | 412,650円 |
| 250,000円 | 5,587円 | 90日 | 502,830円 |
| 300,000円 | 6,036円 | 90日 | 543,240円 |
| 400,000円 | 6,666円 | 90日 | 599,940円 |
| 500,000円 | 7,845円 | 90日 | 706,050円 |
| 600,000円 | 7,845円 | 90日 | 706,050円 |
※ 概算。賃金日額は「月給 ÷ 30」で近似しています(正確には離職前6か月の賃金総額 ÷ 180)。 手取りではなく税引き前の支給額です。待期期間・給付制限期間は含みません。
失業給付(基本手当)の決まり方
会社を辞めて次の仕事を探す間の生活を支えるのが、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業手当」)です。 金額は次の3つの段階で決まります。
① 賃金日額を出す
まず賃金日額 = 離職前6か月の賃金総額 ÷ 180を求めます(賞与は含みません)。 本ツールでは入力を簡単にするため、月給を30で割って近似しています。 賃金日額には年齢区分ごとの上限・下限があり、令和6年8月時点で下限は2,869円です。
② 給付率を掛けて「基本手当日額」を出す
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率です。給付率は賃金が低い人ほど手厚く(最大80%)、 高い人ほど下がる(59歳以下は50%、60〜64歳は45%が下限)仕組みです。 さらに日額そのものにも上限があり、令和6年8月時点で7,065〜8,635円(年齢区分による)です。
③ 所定給付日数を掛けて総額を出す
- 自己都合など(一般離職者):加入年数に応じて90〜150日。1年未満は原則として受給資格なし。
- 会社都合・倒産・解雇(特定受給資格者など):年齢と加入年数に応じて90〜330日と手厚くなります。
- 待期と給付制限:全員に7日間の待期があり、自己都合では原則1〜2か月の給付制限が加わります。
よくある質問
- 失業給付(基本手当)はいくらもらえますか?
- 基本手当日額 = 賃金日額(離職前6か月の賃金総額 ÷ 180)× 給付率 で決まり、受給総額はこれに所定給付日数を掛けたものです。給付率は賃金が低い人ほど高く(最大80%)、高い人ほど低く(45〜50%)なります。日額・賃金日額には年齢区分ごとの上限があり、令和6年8月時点で日額の上限は7,065〜8,635円です。
- 何日分(何か月分)もらえますか?
- 所定給付日数は「離職理由」「年齢」「雇用保険の加入年数(被保険者期間)」で決まります。自己都合などの一般離職者は90〜150日、会社都合(特定受給資格者)や倒産・解雇では年齢と加入年数に応じて90〜330日です。1か月=30日換算で、おおむね3〜11か月分が目安になります。
- 自己都合で辞めるとすぐもらえないと聞きました。
- 受給資格が決まった後、まず全員に7日間の待期期間があります。さらに自己都合退職では原則として給付制限期間(近年は多くの場合1〜2か月)があり、その分だけ受給開始が遅れます。会社都合(特定受給資格者)には給付制限がなく、待期7日後から支給対象になります。
- この計算はどれくらい正確ですか?
- 概算です。正確な賃金日額は離職前6か月の賃金総額を180で割って求めますが、本ツールは入力を簡単にするため月給を30で割って近似しています。賞与は賃金日額に含まれません。給付率や上限額は令和6年8月の基準に基づきます。実際の金額・日数はハローワークが個別に判定します。
出典・計算の根拠
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更されます」(賃金日額・基本手当日額の上限/下限。令和6年〈2024年〉8月1日〜)
- 雇用保険法 第16条・第17条(基本手当日額・賃金日額・給付率の算定)
- ハローワーク(厚生労働省)「基本手当の所定給付日数」(自己都合90〜150日/特定受給資格者等90〜330日)
本ツールの金額・日数はすべて概算です。賃金日額を月給÷30で近似しているほか、離職理由の細区分・受給資格の判定・ 給付制限の有無で実際の支給額は前後します。正確な金額は最寄りのハローワークでご確認ください。