残業代 計算ツール

時給(または月給)と残業時間を入れるだけで、労働基準法の割増率にもとづく残業代をその場で概算。 時間外25%・月60時間超50%・深夜+25%・休日35%を自動で組み合わせ、計算の内訳も表示します。給与明細の検算にもどうぞ。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

残業代(割増賃金)の合計(概算)37,500基礎時給 1,500

つまり:基礎時給1,500円のあなたが、この月に残業20時間働いた場合、法律で定められた割増賃金は37,500になります。これは労働基準法の最低基準での概算で、会社の規定でこれより高い割増率の場合もあります。

くわしい計算の内訳(参考)

時間外(月60時間以内)20時間 × 1,875円/時 ・ ×1.25(+25%)37,500
残業代の合計37,500

※ 本ツールは労働基準法の最低基準での概算です。割増の基礎に含める手当の範囲、月60時間超の判定、固定残業代(みなし残業)の扱い、端数処理は会社や就業規則で異なります。 実際の残業代は給与明細・就業規則をご確認ください。未払いが疑われる場合は労働基準監督署や専門家にご相談ください。

時給別「残業1時間あたりの割増賃金」早見表(概算)

基礎時給ごとに、残業を1時間したときの割増後の賃金(1時間あたり)の目安です。 通常の時間外(月60時間以内・25%割増)、深夜の時間外(50%割増)、法定休日(35%割増)の3種類を並べています。

基礎時給時間外(+25%)深夜の時間外(+50%)法定休日(+35%)
1,1001,3751,6501,485
1,3001,6251,9501,755
1,5001,8752,2502,025
2,0002,5003,0002,700
2,5003,1253,7503,375
3,0003,7504,5004,050

※ 概算(労働基準法の最低基準)。月60時間を超える時間外は上の表より高い50%割増になります。手当の範囲や端数処理は会社により異なります。

残業代の計算の仕組み

残業代(割増賃金)は、基礎となる1時間あたりの賃金(基礎時給)× 割増率 × 残業時間で計算します。 割増率は労働基準法第37条で最低基準が決まっていて、時間帯や状況によって重ねて加算されます。

割増率の一覧(法定の最低基準)

月給から基礎時給を出す方法

月給制の場合、残業代の元になる基礎時給は次の式で求めます。

使うときの注意

よくある質問

残業代の割増率は何%ですか?
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働は25%以上、1か月60時間を超える分は50%以上の割増です。深夜(22時〜翌5時)はさらに25%上乗せ、法定休日の労働は35%以上の割増になります。これらは重複して加算され、たとえば深夜の残業(月60時間以内)は25%+25%=50%割増になります。本ツールはこの法定の最低基準で計算します。
月給制ですが残業代の時給はどう計算しますか?
残業代の元になる「基礎時給」は、月給(基本給+対象手当)を1か月あたりの平均所定労働時間で割って求めます。平均所定労働時間は『(365−年間休日)×1日の所定労働時間÷12』です。家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは割増の基礎から原則除外されます。本ツールの「月給から逆算」モードで自動計算できます。
月60時間を超えると割増率はどうなりますか?
1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、25%ではなく50%以上の割増になります。中小企業も2023年4月から適用されています。本ツールは入力した時間外労働の合計が60時間を超えると、超過分を自動的に50%割増(深夜が重なれば75%)で計算します。なお法定休日の労働は時間外労働には算入しないため、この60時間の判定には含みません。
固定残業代(みなし残業)があっても使えますか?
本ツールは実際に働いた残業時間から法定の割増賃金額を概算するものです。固定残業代(みなし残業手当)が支給されている場合は、実残業に対する割増賃金がその固定額を上回ったときに差額の支払いが必要です。まず本ツールで実際の割増賃金額を出し、給与明細の固定残業代と比べる、という使い方ができます。詳細は就業規則をご確認ください。

出典・計算の根拠

本ツールは労働基準法の最低基準にもとづく概算です。割増の基礎に含める手当の範囲、固定残業代の扱い、端数処理は会社や就業規則で異なります。 実際の支給額は給与明細・就業規則をご確認ください。未払いが疑われる場合は労働基準監督署や弁護士など専門家にご相談ください。

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