介護保険料 計算ツール
年齢区分を選ぶだけで、介護保険料の目安をその場で概算。40〜64歳(第2号)は毎月の給与から、 料率1.60%を会社と折半(本人0.80%)した天引き額を、65歳以上(第1号)は全国平均の基準額と所得段階から 月額・年額を計算します。会社が負担する分も併記します。
つまり:毎月の給与300,000円の40〜64歳の方なら、介護保険料は本人負担で毎月およそ2,400円(年間28,800円)。 健康保険料に上乗せして給与から天引きされます。これと同額を会社も負担するので、納まる総額は月4,800円ほどです。保険料率1.60%を会社と折半(本人0.80%)した概算です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 毎月の給与(標準報酬月額) | 300,000 円 |
|---|---|
| 介護保険料率(協会けんぽ・令和6年度) | 1.60%(労使折半・本人0.80%) |
| 介護保険料(本人負担・月額)(標準報酬月額 × 0.80%) | 2,400 円 |
| 会社負担分(参考・月額) | 2,400 円 |
| 介護保険料(本人負担・年額) | 28,800 円 |
| 年間の労使合計(参考) | 57,600 円 |
※ 協会けんぽの介護保険料率1.60%(労使折半・本人0.80%)で計算した概算です。加入する健康保険(健保組合など)によって料率は異なり、標準報酬月額は実際には等級で決まります。40歳の誕生日の前日が属する月から負担が始まります。
月給別「介護保険料」早見表(40〜64歳・本人負担・概算)
40〜64歳(第2号)の方の、毎月の給与(標準報酬月額)ごとの本人負担額の目安です。協会けんぽの介護保険料率1.60%を労使折半した、本人0.80%で計算しています。
| 毎月の給与 | 介護保険料(月額・本人) | 年間(本人負担) |
|---|---|---|
| 200,000円 | 1,600円 | 19,200円 |
| 250,000円 | 2,000円 | 24,000円 |
| 300,000円 | 2,400円 | 28,800円 |
| 400,000円 | 3,200円 | 38,400円 |
| 500,000円 | 4,000円 | 48,000円 |
※ 概算。協会けんぽ(令和6年度)の料率です。加入する健康保険や標準報酬月額の等級により実額は前後します。65歳以上(第1号)は決まり方が異なるため、この表には含みません。
介護保険料のしくみ
介護保険は40歳から加入し、保険料の負担が始まります。年齢によって第2号被保険者(40〜64歳)と第1号被保険者(65歳以上)に分かれ、 保険料の決まり方が変わります。
40〜64歳(第2号被保険者)
- 会社員・公務員は、健康保険料に上乗せして毎月の給与・賞与から天引きされます。
- 本人負担=標準報酬月額 × 0.80%。協会けんぽの介護保険料率1.60%(令和6年度)を会社と折半した額です。
- 自営業など国民健康保険の方は、給与天引きではなく国保の保険料に上乗せして納めます。
65歳以上(第1号被保険者)
- 給与への料率ではなく、市区町村が定める基準額(月額)に、所得段階ごとの乗率をかけて決まります。
- 基準の第5段階は基準額そのまま、所得の低い第1〜4段階は軽減されます。
- 原則、年金からの天引き(特別徴収)で納めます。
注意点
- このツールは概算:第2号は加入先や等級で、第1号は市区町村で金額が変わります。
- 会社も同額を負担(第2号):天引き額と同じだけ会社も払っています。
- 健康保険料・厚生年金保険料は別の保険料です。手取り全体を知りたいときは手取り計算ツールをご利用ください。
よくある質問
- 介護保険料はいつから払いますか?
- 介護保険料は40歳になると負担が始まります。正確には「40歳の誕生日の前日が属する月」からで、たとえば4月2日が40歳の誕生日なら4月分から、4月1日が誕生日なら3月分から徴収されます。会社員・公務員(第2号被保険者)は、この月から健康保険料に上乗せする形で給与から天引きされます。64歳までが第2号、65歳からは第1号被保険者に切り替わります。
- 介護保険料は給料から天引きされますか?
- 40〜64歳の会社員(第2号被保険者)は、健康保険料とセットで毎月の給与・賞与から天引きされます。金額は「標準報酬月額 × 介護保険料率」で計算し、会社と従業員が半分ずつ負担します。協会けんぽの介護保険料率は1.60%(令和6年度)なので、本人負担はその半分の0.80%です。国民健康保険に加入している自営業などの方は、給与天引きではなく国保の保険料に上乗せして納めます。
- 65歳以降は介護保険料がどう変わりますか?
- 65歳になると第1号被保険者となり、保険料の決まり方が変わります。給与に対する料率ではなく、市区町村ごとに決まる「基準額(月額)」に、本人・世帯の所得に応じた段階の乗率をかけて決まります。基準の第5段階なら基準額そのまま、所得の低い段階は軽減されます。原則として年金からの天引き(特別徴収)で納め、年金が年18万円未満などの場合は納付書などで自分で納めます(普通徴収)。
- 介護保険料は住む地域で違いますか?
- はい。65歳以上(第1号)の基準額は市区町村が3年ごとに定めるため、住む地域で差があります。本ツールは全国平均の基準額(月額6,225円・第9期)で概算しており、実際の金額はお住まいの自治体の通知でご確認ください。40〜64歳(第2号)でも、加入している健康保険(協会けんぽか健保組合か、都道府県など)によって料率が異なる場合があります。
出典・計算の根拠
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「介護保険料率」=介護保険料率1.60%(令和6年度=2024年度・全国一律)・労使折半(本人0.80%)。確認日 2026-07-11。
- 厚生労働省「第9期介護保険料 全国平均基準額」=第1号被保険者の基準額(月額)6,225円(2024〜2026年度・全国加重平均の目安)。確認日 2026-07-11。
第2号は加入する健康保険や標準報酬月額の等級、第1号は市区町村ごとの基準額・段階・乗率により実額と差が出る概算です。正確な金額は給与明細や自治体の通知でご確認ください。