退職所得控除 計算ツール

勤続年数を入れるだけで、退職金にかかる税金を軽くする退職所得控除額をその場で概算。 退職金の額も入れると、課税対象になる退職所得の目安まで分かります。20年を境に控除式が変わる仕組みも併記します。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

退職所得控除額(概算)1,500万円税法上の勤続年数 30年

つまり:勤続30年なら、退職金のうち1,500万円までは税金がかからない計算です。 退職金2,000万円から控除を引いた残り500万円の半分、250万円が課税対象(退職所得)になります。

くわしい計算の内訳(参考)

税法上の勤続年数30
控除額の計算式(20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年))800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
退職所得控除額15,000,000
退職金の額20,000,000
控除後の残額(退職金 − 控除額・0未満は0)5,000,000
課税退職所得(残額 × 1/2・1,000円未満切捨て)2,500,000

※ 概算です。退職所得控除は勤続年数(1年未満切り上げ)で決まり、本ツールは国税庁の式に基づきます。 実際の税額は、課税退職所得に税率を掛けて計算します。役員等で勤続5年以下の「特定役員退職手当等」や、 令和4年分以降の短期退職手当等(勤続5年以下の従業員で控除後300万円超の部分)では1/2が適用されないなど例外があります。 複数の勤務先からの退職金や同年中の他の退職金がある場合も調整が入るため、正確な金額は勤務先・税務署・税理士にご確認ください。

勤続年数別「退職所得控除額」早見表(概算)

1年未満の端数がない(ちょうどの年数)場合の退職所得控除額です。20年を超えると1年あたりの増え方が大きくなります。

勤続年数退職所得控除額
5200万円
10400万円
15600万円
20800万円
251,150万円
301,500万円
351,850万円
382,060万円
402,200万円

※ 概算。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記にさらに100万円が加算されます。

退職所得控除の仕組み

退職金は給与とは別の「退職所得」として、ほかの所得と分けて課税されます(分離課税)。 その際、長年の勤労への報酬という性格をふまえて、勤続年数に応じた控除額を退職金から差し引けるのが退職所得控除です。

控除額の計算式

勤続年数の数え方(1年未満は切り上げ)

勤続年数は、入社から退職までの期間で数え、1年未満の端数は切り上げて1年とします。 たとえば勤続10年1か月でも10年11か月でも、税法上は11年として計算します。控除額が一段増えるため、数え方は税額に直結します。

退職金からどこに税金がかかるか

退職金が控除額の範囲内なら、退職金に税金はかかりません。控除額を超えた場合は、超えた額の原則2分の1だけが課税退職所得となり、 そこに所得税・住民税の税率を掛けて税額を計算します(1,000円未満は切り捨て)。

よくある質問

退職所得控除とは何ですか?
退職金にかかる税金を計算するとき、退職金から差し引ける非課税の枠のことです。長年の勤労に対する報酬という性格を考慮して、勤続年数が長いほど大きな控除が受けられます。控除額より退職金が少なければ、退職金には所得税・住民税がかかりません。
計算式は勤続年数でどう変わりますか?
勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年を超えると「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」で計算します。20年を境に1年あたりの控除額が40万円から70万円へ増えるのが特徴です。たとえば勤続30年なら 800万円+70万円×10年=1,500万円が控除額になります。
勤続年数に端数(1年未満)があるときは?
1年未満の端数は切り上げて1年として数えます。たとえば10年1か月でも10年6か月でも、税法上は11年として控除額を計算します。日数まで切り捨てる扱いではなく、端数があれば必ず1年に切り上げる点に注意してください。
控除しきれた退職金は全部非課税ですか?
退職金が控除額の範囲内なら、その退職金には課税されません。控除額を超えた場合は、超えた額の原則2分の1だけが「課税退職所得」となり、ここに税率を掛けて税額を計算します。ただし役員等で勤続5年以下の場合や、勤続5年以下の従業員の一定部分では、この2分の1が適用されない例外があります。

出典・計算の根拠

本ツールは概算です。実際の税額は課税退職所得に税率を掛けて求めます。複数の退職金がある場合や同年中の他の退職所得との調整、 短期・特定役員の例外などで結果は変わります。正確な金額は勤務先・税務署・税理士にご確認ください。

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