退職金の手取り・税額計算ツール
退職金額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除を踏まえた所得税・住民税と手取りを即計算。転職・退職の意思決定や、もらえる金額の見積もりにどうぞ。
退職金の手取り(概算)10,000,000円手取り率 100.0%/ 税負担 約 0 円
つまり:勤続30年で退職金1,000万円を受け取ると、 税金で引かれるのは約0円だけ。 手元に残る手取りは約10,000,000円(100.0%)です。 退職金は税金が大きく優遇されているので、ほとんど引かれずに受け取れます。
くわしい計算の内訳(参考)
| 退職金の額面 | 10,000,000 円 |
|---|---|
| 退職所得控除(勤続30年)(勤続年数に応じて税金がかからない金額) | 15,000,000 円 |
| 課税退職所得(控除後 × 1/2)(実際に税金がかかる部分。半分だけが対象) | 0 円 |
| 所得税(復興特別税込み)(国に納める税金) | − 0 円 |
| 住民税(所得割10%)(住んでいる自治体に納める税金) | − 0 円 |
| 手取り額 | 10,000,000 円 |
※ 退職所得は他の所得と分けて課税される分離課税で、退職所得控除を引いたうえで原則1/2だけが課税対象になります。 自治体差・各種上乗せ等を簡略化した概算です。正確な金額は源泉徴収票や勤務先・税務署でご確認ください。
勤続年数別・退職金の手取り早見表(概算)
障害以外の通常退職・「退職所得の受給に関する申告書」提出済みの条件で計算した目安です。条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。
| 勤続年数 | 退職金 | 退職所得控除 | 税額合計 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 5,000,000 円 | 4,000,000 円 | 75,500 円 | 4,924,500 円 | 98.5% |
| 20年 | 10,000,000 円 | 8,000,000 円 | 151,000 円 | 9,849,000 円 | 98.5% |
| 25年 | 15,000,000 円 | 11,500,000 円 | 264,300 円 | 14,735,700 円 | 98.2% |
| 30年 | 20,000,000 円 | 15,000,000 円 | 405,700 円 | 19,594,300 円 | 98.0% |
| 35年 | 25,000,000 円 | 18,500,000 円 | 557,200 円 | 24,442,800 円 | 97.8% |
| 38年 | 25,000,000 円 | 20,600,000 円 | 345,000 円 | 24,655,000 円 | 98.6% |
※ 概算。自治体差・各種調整・役員等の例外により実際とは前後します。
退職金の税金が安くなる仕組み
退職金は長年の勤労に対する報酬であり老後の生活資金でもあるため、税制上とても優遇されています。ポイントは次の3つです。
1. 退職所得控除で大きく差し引ける
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)。たとえば勤続10年なら400万円。
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)。勤続30年なら1,500万円、勤続38年なら2,060万円。
- 障害退職:上記にさらに100万円を上乗せできます。
2. 残った金額の半分だけが課税対象
- 退職金から退職所得控除を引いた額の、原則1/2だけが「課税退職所得」になります。控除の範囲内なら課税退職所得は0円=税金もかかりません。
- ※ 役員等としての勤続年数が5年以下の場合などは、この1/2課税の対象外になる例外があります。
3. 他の所得と分けて課税(分離課税)
- 退職所得は給与など他の所得と合算されず、単独で税率が決まります。これにより累進課税で高い税率に押し上げられにくくなっています。
- 所得税は速算表(5〜45%)+復興特別所得税2.1%、住民税は課税退職所得の10%です。
よくある質問
- 退職金にも税金がかかるのですか?
- かかりますが、退職金は「退職所得」として給与など他の所得と分けて課税される分離課税で、大きな優遇があります。勤続年数に応じた退職所得控除を差し引き、さらに残った金額の原則1/2だけが課税対象になるため、勤続年数が長い人ほど税金はかなり軽くなり、控除の範囲内なら税金は0円です。
- 退職所得控除はどう計算しますか?
- 勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、勤続20年超は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20)」です。たとえば勤続30年なら800万円 + 70万円×10年 = 1,500万円が控除されます。勤続年数の1年未満の端数は切り上げます。障害が原因の退職はさらに100万円が上乗せされます。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
- この申告書を勤務先に提出していれば、退職所得控除と1/2課税が適用された正しい源泉徴収で済みます。提出していないと、退職金の額面に一律20.42%の所得税が源泉徴収され、払いすぎた分は確定申告で取り戻すことになります。本ツールは申告書を提出した前提の概算です。
- このシミュレーターの計算はどこまで正確ですか?
- 国税庁の退職所得控除・所得税の速算表・住民税の所得割10%にもとづく概算です。実際には自治体差や各種調整、役員等としての勤続5年以下のケース(1/2課税の対象外)など例外もあります。おおよその目安としてご利用ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(退職所得控除・1/2課税・分離課税)
- 国税庁 タックスアンサー No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」(申告書提出の有無による源泉徴収)
- 国税庁「所得税の税率(速算表)」「復興特別所得税」(所得税額・2.1%上乗せ)
- 総務省・各自治体「個人住民税(退職所得に対する所得割)」(住民税10%)
退職所得控除・税率は令和7年度時点の公表値にもとづく概算です。制度改定や役員等の例外、自治体差により変わる場合があります。最新の正確な金額は源泉徴収票や勤務先・税務署・各公式情報でご確認ください。