労働時間・手当
有給休暇 買取金額シミュレーター
使い切れなかった有給休暇(残日数)を、月給と月の平均所定労働日数から金額に換算して目安を出す概算ツール。1日あたりの賃金(通常の賃金=月給÷所定労働日数)に残日数を掛けて計算します。 ただし有給の買取は原則としてできず、退職時など例外に限られる点もあわせて確認できます。
つまり:有給が10日残っている場合、通常の賃金(月給300,000円 ÷ 所定労働日数21.7日)で1日あたり約13,825円。残日数分をかけると、金額の目安はおよそ138,250円です。これは有給を「金額に置き換えるといくら分か」を示す概算で、実際に受け取れる額ではありません。
くわしい計算の内訳(参考)
| 月給(額面) | 300,000 円 |
|---|---|
| 月の平均所定労働日数(年間所定労働日数 ÷ 12 の目安) | 21.7 日 |
| 1日あたりの賃金(月給 ÷ 所定労働日数=通常の賃金の近似) | 13,825 円 |
| 有給の残日数 | 10 日 |
| 未消化額の目安(合計) | 138,250 円 |
※ 有給休暇の買取は、労働基準法上、原則としてできません(有給は休むための権利で、金銭に換えると取得を妨げるおそれがあるため)。買い取りが例外的に認められるのは、退職時に残ってしまい消化しきれない日数や、法律で定める日数を超えて会社が上乗せした分、時効(2年)で消える分などに限られ、応じるかどうかは会社の任意です。本ツールは有給を金額の目安として示すだけで、買取を推奨するものではありません。金額は「通常の賃金(月給 ÷ 所定労働日数)」で近似した概算で、実際の1日あたりの賃金は平均賃金(労基法12条=直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数)や標準報酬日額で算定する方法もあり、金額は変わります。
残日数別「未消化額の目安」早見表(月給30万円・概算)
月給30万円・月の平均所定労働日数21.7日(1日あたり約13,825円)で計算した、有給の残日数ごとの金額の目安です。あくまで「金額に置き換えるといくら分か」を示す参考値です。
| 有給の残日数 | 1日あたりの賃金 | 未消化額の目安 |
|---|---|---|
| 5日 | 13,825円 | 69,125円 |
| 10日 | 13,825円 | 138,250円 |
| 20日 | 13,825円 | 276,500円 |
| 40日 | 13,825円 | 553,000円 |
※ 概算。月給・所定労働日数によって1日あたりの金額は変わります。この金額は有給を金額換算した目安で、買取が受けられることを保証するものではありません。
有給休暇の買取と金額換算のしくみ
年次有給休暇は、働く人が賃金をもらいながら休めるための権利です。使わずに残った日数を金額に置き換えると 「どれくらいの価値があるか」の目安になりますが、これは実際に受け取れる金額ではありません。 有給の買取は法律上、原則として認められていないためです。
1日あたりの賃金の求め方
- 通常の賃金(本ツールの方式):月給 ÷ 月の平均所定労働日数。たとえば月給30万円・所定労働日数21.7日なら、1日あたり約13,825円です。
- 平均賃金(労基法12条):直近3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数。暦日数で割るため、通常の賃金より1日あたりの額は下がりやすくなります。
- 標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額を30で割った額。採用するには労使協定が必要です。
買取が例外的に認められる場面
- 退職時に消化しきれない分:退職日までに使い切れなかった残日数を、会社が任意で買い取ることがあります。
- 法定を超える上乗せ分:法律の付与日数を超えて会社が独自に与えた有給は、買い取っても違法になりません。
- 時効(2年)で消える分:使わないまま消滅する日数を、会社の判断で買い取る例があります。
注意点
- 買取は会社の義務ではありません:上の例外にあたる場合でも、応じるかどうか・金額は会社の規定や合意によります。
- このツールは概算:1日あたりの賃金の算定方法や端数処理で、実際の金額とは差が出ます。
- まずは消化を検討:有給は休むための権利です。退職前などは、買取よりも計画的に取得できないかを先に確認するのが基本です。
よくある質問
- 有給休暇は買い取ってもらえますか?
- 原則として買い取りはできません。年次有給休暇は「休むための権利」であり、金銭に換えると本来の休暇取得を妨げるおそれがあるため、労働基準法は事前の買い上げ(買取を前提に有給を与えない・取らせないこと)を禁止しています。例外として買い取りが認められうるのは、(1) 退職時に消化しきれず残った日数、(2) 法律で定める付与日数を超えて会社が独自に上乗せした分、(3) 時効(2年)で消えてしまう分、などに限られます。いずれも会社に応じる義務はなく、就業規則や労使の合意によります。
- 有給1日あたりの金額はどうやって決まりますか?
- 有給を取った日に支払う賃金の計算方法は、労働基準法39条で3つのいずれかと決まっています。(1) 通常の賃金(その日ふつうに働いたのと同じ賃金)、(2) 平均賃金(労基法12条=直近3か月の賃金総額をその期間の暦日数で割った額)、(3) 標準報酬日額(健康保険の等級から算出・労使協定が必要)。どれを使うかは会社が就業規則などで定めます。本ツールは (1) を「月給 ÷ 月の平均所定労働日数」で近似しています。(2) の平均賃金は暦日数で割るため、1日あたりの額は下がりやすい点に注意してください。
- 退職時に残った有給はどうなりますか?
- 退職日までに取得するのが原則です。退職が決まったら、残っている有給を退職日までの勤務日に割り当てて消化するのが基本の使い方です。ただし引き継ぎなどで消化しきれない場合、会社が任意で買い取りに応じることがあります(義務ではありません)。買い取ってもらえるか、いくらで買い取るかは会社の規定や合意によるため、退職前に就業規則の確認や会社への相談をおすすめします。
- 有給は使わないと消えるって本当ですか?
- 本当です。年次有給休暇の請求権は、付与された日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。たとえばその年に付与された有給は、翌年に繰り越せますが、さらにその次の年には時効で消えます。使い切れずに消えそうな分がある場合、計画的な取得を検討するとよいでしょう。なお2019年からは、年10日以上付与される人に対して年5日の取得が会社に義務づけられています。
出典・計算の根拠
- 労働基準法第39条(年次有給休暇)=有給取得日に支払う賃金は「通常の賃金」「平均賃金」「標準報酬日額(労使協定要)」のいずれか。事前の買い上げは原則禁止。
- 労働基準法第12条(平均賃金)=直近3か月の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算定する。
- 労働基準法第115条(時効)=年次有給休暇の請求権は2年で時効消滅する。
- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数・取得義務」=年10日以上付与される労働者への年5日取得義務などの解説。
本ツールは有給の残日数を「通常の賃金(月給 ÷ 月の平均所定労働日数)」で金額換算した概算で、買取金額を保証・推奨するものではありません。 実際の算定方法・買取の可否は就業規則や会社との合意によります。確認日: 2026-07-11。