年収の壁シミュレーター
パート・アルバイトの年収を入れるだけで、103万・106万・130万・150万・201万の「年収の壁」を どこまで超えているか、社会保険で手取りが逆転する目安をその場で判定します。
つまり:年収1,300,000円は社会保険に自分で加入する水準です。 保険料(本人負担)は約195,000円ほどかかりますが、 その分この年収帯では手取りも社会保険に入る前を上回っており、将来の年金も増えます。 次の壁は「150万円の壁(配偶者特別控除)」で、あと約200,000円です。
壁ごとの判定(参考)
| 100万円の壁(住民税) | 超えている |
|---|---|
| 103万円の壁(所得税) | 超えている |
| 106万円の壁(社会保険)(社会保険に加入=保険料負担が増える壁) | 超えている |
| 130万円の壁(社会保険)(社会保険に加入=保険料負担が増える壁) | 超えている |
| 150万円の壁(配偶者特別控除) | あと 200,000 円 |
| 201万円の壁(配偶者特別控除) | あと 716,000 円 |
| 社会保険料の概算(本人負担・年額・額面の約15%で概算) | 約 195,000 円 |
※ 住民税が始まる年収・106万円の壁の勤務先要件・配偶者特別控除の額などは、 自治体・勤務先・年により前後する概算です。社会保険料は額面の約15%で簡易計算しています。 実際の判定は勤務先の担当部署や、お住まいの市区町村でご確認ください。
年収別・壁の早見表(概算)
従業員51人以上などの「大きめの勤務先」で働く場合の目安です。社会保険料は額面の約15%で概算しています。 小さめの勤務先では106万円の壁はなく、130万円の壁から社会保険に加入します。
| 年収 | 超えている壁 | 社会保険 | 手取り逆転 |
|---|---|---|---|
| 990,000 円 | なし | 扶養のまま | — |
| 1,030,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 | 扶養のまま | — |
| 1,060,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 / 106万円の壁 | 加入(約159,000円) | あり |
| 1,200,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 / 106万円の壁 | 加入(約180,000円) | あり |
| 1,300,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 / 106万円の壁 / 130万円の壁 | 加入(約195,000円) | — |
| 1,500,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 / 106万円の壁 / 130万円の壁 / 150万円の壁 | 加入(約225,000円) | — |
| 1,800,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 / 106万円の壁 / 130万円の壁 / 150万円の壁 | 加入(約270,000円) | — |
| 2,016,000 円 | 100万円の壁 / 103万円の壁 / 106万円の壁 / 130万円の壁 / 150万円の壁 / 201万円の壁 | 加入(約302,400円) | — |
※ 概算。住民税が始まる年収・勤務先要件・控除額・保険料率は自治体・勤務先・年により前後します。
そもそも「年収の壁」とは?
「年収の壁」とは、パートやアルバイトの年収がある金額を超えると、税金や社会保険の負担が増えたり、 配偶者の節税メリットが減ったりする境目のことです。壁はひとつではなく、 意味のちがう壁がいくつもあります。
税金の壁(手取りが急減はしない)
- 100万円前後:おおむねこのあたりから、自分に住民税がかかり始めます(自治体により前後)。
- 103万円:自分に所得税がかかり始める壁。給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計です。超えた分だけ少し課税されるので、手取りが急に減ることはありません。
社会保険の壁(手取りが一時的に下がりうる)
- 106万円:従業員51人以上などの一定要件を満たす勤務先で、自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する壁。
- 130万円:勤務先の規模を問わず、配偶者などの社会保険上の扶養から外れて自分で加入する壁。保険料の負担が一気に発生するため、手取りが一時的に下がる「逆転(働き損)」が起きることがあります。
配偶者の控除の壁(世帯の税金に影響)
- 150万円:これを超えると、配偶者側で受けられる配偶者(特別)控除が満額の38万円から少しずつ減り始めます。
- 201万円:おおむね201.6万円を超えると配偶者特別控除がゼロになります。
「働き損ゾーン」と抜け方
社会保険に加入した直後は保険料の分だけ手取りが下がりますが、年収をさらに増やしていくと、 やがて加入前の手取りを上回ります。本ツールでは、加入前の手取りに追いつくのに必要な年収の目安を表示します。 また厚生年金に入ることで、将来もらえる年金が増えるというメリットもあります。
よくある質問
- 「年収の壁」とは何ですか?
- パートやアルバイトの年収がある金額を超えると、税金や社会保険の負担が増えたり、配偶者の節税メリットが減ったりする境目のことです。おもに103万円(所得税)・106万円と130万円(社会保険)・150万円と201万円(配偶者特別控除)があり、それぞれ意味が異なります。
- 106万円の壁と130万円の壁は何が違いますか?
- どちらも自分で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する境目ですが、対象が違います。106万円の壁は従業員51人以上などの一定要件を満たす勤務先で働く場合に適用されます。130万円の壁は勤務先の規模を問わず、配偶者などの社会保険上の扶養から外れる境目です。
- 壁を超えると手取りが減るのですか?
- 所得税・住民税の壁(103万円など)は、超えた分にだけ少し税金がかかるので手取りが急に減ることはありません。一方、106万・130万の社会保険の壁を超えて自分で加入すると保険料の負担が一気に発生し、年収を少し増やしただけでは手取りが一時的に下がる「逆転(働き損)」が起きることがあります。本ツールはその追いつく年収の目安も表示します。
- このシミュレーターの判定はどこまで正確ですか?
- 給与収入のみの方を前提にした概算です。住民税が始まる年収や106万円の壁の勤務先要件、配偶者特別控除の額、社会保険料率は自治体・勤務先・年により前後します。社会保険料は額面の約15%で簡易計算しています。実際の判定は勤務先の担当部署やお住まいの市区町村でご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」/ No.1199「基礎控除」(103万円の壁=55万円+48万円)
- 国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」/ No.1195「配偶者特別控除」(150万円・201.6万円)
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」「年収の壁・支援強化パッケージ」(106万円・130万円の要件)
- 日本年金機構「健康保険・厚生年金保険の被扶養者」(130万円未満などの扶養認定基準)
住民税が始まる年収(100万円前後)は自治体により異なります。社会保険料は本人負担を額面の約15%で概算しています。 料率・控除額は2024〜2025年度(令和6〜7年度)の公表値に基づく概算です。最新・正確な判定は勤務先や市区町村でご確認ください。