労働時間(分単位)から時給計算ツール
賃金と「○時間○分」の労働時間を入れるだけで、1時間あたりの賃金(時給)をその場で計算します。 分単位の短時間労働や、1コマ50分のレッスン・コマ給・歩合給などを時給に換算したいときに便利です。
つまり:3,000円を1時間30分(=1.5時間)で働いた場合、 時給に直すと約2,000円です(1分あたり約33.3円)。 最低賃金(時間額)や他の仕事の時給と比べる目安になります。
くわしい計算の内訳(参考)
| 賃金 | 3,000 円 |
|---|---|
| 総労働時間(時間 + 分 ÷ 60) | 1時間 30分 = 90分 = 1.5時間 |
| 時給の計算(賃金 ÷ 総労働時間) | 3,000 ÷ 1.5 = 約2000 円/時 |
| 時給(1円未満四捨五入) | 2,000 円/時 |
| 参考:1分あたり | 約33.33 円/分 |
※ 本ツールは「賃金 ÷ 働いた総時間」で時給を概算するものです。端数処理の都合で1円単位の誤差が出ることがあります。 深夜割増(22時〜5時)・時間外割増(1日8時間超)・休日割増などは含みません。割増を反映した時給は、別途それらを考慮して計算してください。
賃金・労働時間別の時給 早見表(概算)
支払われた賃金を、働いた総時間(時間+分)で割った時給の目安です。 「賃金 ÷ 総労働時間」で計算しています。
| 賃金 | 労働時間 | 時給(概算) |
|---|---|---|
| 1,000円 | 30分 | 約2,000円/時 |
| 1,500円 | 1時間 | 約1,500円/時 |
| 3,000円 | 1時間30分 | 約2,000円/時 |
| 2,000円 | 50分 | 約2,400円/時 |
| 5,000円 | 2時間 | 約2,500円/時 |
| 8,000円 | 4時間 | 約2,000円/時 |
※ 概算。1円未満は四捨五入しています。深夜・時間外・休日の割増は含みません。
分単位の時給の計算方法
時給(1時間あたりの賃金)は、支払われた賃金を、働いた総時間で割ると求められます。 労働時間が「○時間○分」のように分を含むときは、まず分を時間に直してから割ります。
計算式
- 総労働時間(時間) = 労働時間(時間)+ 労働分数 ÷ 60
- 時給 = 賃金 ÷ 総労働時間(時間)
たとえば賃金3,000円・労働時間1時間30分なら、1時間30分は 1 + 30 ÷ 60 = 1.5時間。 時給は 3,000 ÷ 1.5 = 2,000円/時です。
こんなときに使えます
- 1コマ◯分のレッスン・授業:コマ給を時給に直して、ほかの仕事と比べたいとき。
- 短時間の単発バイト:「90分でいくら」のような賃金を1時間あたりに換算したいとき。
- 歩合・出来高の振り返り:かかった時間で割って、実質の時給を把握したいとき。
割増賃金は含みません
このツールは「賃金 ÷ 働いた時間」というシンプルな時給換算です。 深夜割増(22時〜翌5時で25%以上)、時間外割増(1日8時間超で25%以上)、休日割増などは反映していません。 割増を含めて考えたいときは、割増後の賃金額で入力してください。
よくある質問
- 分単位の労働時間から時給はどう計算しますか?
- 「賃金 ÷ 総労働時間(時間)」で求めます。総労働時間は『時間 + 分 ÷ 60』で時間に直します。たとえば3,000円を1時間30分(=1.5時間)働いた場合は、3,000 ÷ 1.5 = 2,000円/時です。本ツールは時間と分を別々に入れるだけで自動でこの計算をします。
- 1コマ50分のような授業・レッスンの時給も出せますか?
- 出せます。労働時間の「分」に50を入れて賃金を入力すれば、1時間あたりに換算した金額が分かります。コマ給や歩合給を、ほかの時給制の仕事と比べたいときに便利です。
- 深夜手当や残業の割増は含まれますか?
- 含まれません。本ツールは「支払われた賃金 ÷ 働いた時間」というシンプルな時給換算です。深夜割増(22時〜5時で25%以上)や時間外割増(1日8時間超で25%以上)などを反映したい場合は、それらを加えた賃金額で計算するか、割増分を別に計算してください。
- 計算結果が最低賃金を下回っていたら問題ですか?
- 最低賃金は時間額で定められており、実際に働いた時間で割った時給がこれを下回る働かせ方は原則として認められていません。気になる場合はお住まいの都道府県の最低賃金(厚生労働省が公表)と比べ、必要に応じて勤務先や労働相談窓口に確認してください。本ツールはあくまで目安の概算です。
出典・計算の根拠
- 時給の定義式:時給 = 賃金 ÷ (労働時間 + 労働分数 ÷ 60)。分単位の時給計算の基本式(calculator.jp「分単位の時給計算」 https://calculator.jp/salary/minutes/ )。
- 割増賃金率(深夜25%以上・時間外25%以上・休日35%以上):労働基準法第37条/厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金」。本ツールでは割増は計算対象外。
- 最低賃金(時間額):厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」。時給比較の基準として参照。
※ 本ツールは「賃金 ÷ 働いた時間」で時給を求める概算で、端数処理により1円単位の誤差が出ることがあります。 割増賃金や控除は含みません。実際の賃金・最低賃金の判断は、勤務先の規定や公的情報をご確認ください。