育児休業給付金シミュレーター

休業前の月給を入れるだけで、育休中にもらえる育児休業給付金の月額と期間合計の目安を即計算。 最初の6か月は67%、以降は50%。非課税+社会保険料免除で、手取りで比べると約8割が残ります。

公開: 2026-06-27/更新: 2026-06-27・運営: The転職

最初の6か月の月額(概算)201,000円/月7か月目以降は月 150,000 円/ 育休12か月の合計 約 2,106,000

つまり:休業前の月給が300,000円なら、育児休業給付金は最初の半年は月201,000円(給料の67%)、 そのあとは150,000円(50%)もらえます。12か月とると合計で約2,106,000になります。 この給付金は税金がかからず、育休中は社会保険料も免除されるので、 手取りで比べると最初の半年は休業前の手取りのおよそ8割(月240,000円くらい)が 残るイメージです。

くわしい計算の内訳(参考)

休業前の月給(上限・下限で調整後)300,000
最初の6か月の月額(賃金日額×支給日数30日×67%)201,000
7か月目以降の月額(181日目以降は50%)150,000
 67%でもらえる月数6 か月
 50%でもらえる月数6 か月
育休12か月の合計2,106,000
手取り換算の目安(非課税+社会保険料免除で約8割)240,000 円くらい

※ 賃金月額の上限・下限は毎年8月に改定されます。実際の給付額は休業開始時賃金日額(休業前6か月の 賃金の平均)や支給日数、就労状況により前後する概算です。賞与は給付の計算に含みません。 正確な金額はハローワーク・勤務先にご確認ください。

月給別・育児休業給付金の早見表(概算)

休業前の月給ごとに、最初の6か月(67%)と7か月目以降(50%)の月額、 そして育休を12か月とった場合の合計額の目安です。条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。

休業前の月給最初の6か月(67%)7か月目以降(50%)12か月の合計
200,000134,000100,0001,404,000
250,000167,500125,0001,755,000
300,000201,000150,0002,106,000
350,000234,500175,0002,457,000
400,000268,000200,0002,808,000
500,000335,000250,0003,510,000
600,000345,579257,8953,620,844

※ 概算。賃金月額の上限(約515,790円)・下限(約83,520円)でクリップしています。月給60万円のように 上限を超える場合は、最初の6か月の給付は月約345,579円が上限です。賞与は含みません。

そもそも育児休業給付金とは?

育児休業給付金は、原則1歳未満の子どもを育てるために育児休業をとった人が、 休んでいる間の収入を支える目的で雇用保険から支給されるお金です。 会社からの給料ではなく、ハローワークを通じて支給されます。受け取るには、 雇用保険に入っていて、休業前の2年間に一定以上働いた月があるなどの条件があります。

給付率は「6か月で切り替わる」

「67%なのに手取りは8割」のからくり

育児休業給付金は所得税・住民税がかからない非課税のお金です。さらに育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。通常の給料は税金と社会保険料が 引かれて手取りが額面の8割前後になるため、額面どうしでは67%でも、手取りで比べると休業前のおよそ8割が残る、という関係になります。

受け取るときの注意

よくある質問

育児休業給付金はいくらもらえますか?
休業開始から6か月(180日)までは休業前の給料のおよそ67%、7か月目(181日目)以降はおよそ50%が、原則1か月ごとに支給されます。たとえば月給30万円なら最初の半年は月約20万1,000円、その後は月約15万円が目安です。賃金月額には上限(約515,790円)と下限(約83,520円)があります。
なぜ67%なのに「手取りは約8割」と言われるのですか?
育児休業給付金は所得税・住民税がかからない非課税のお金で、さらに育休中は健康保険・厚生年金の保険料が本人・会社とも免除されます。通常の給料は税金と社会保険料が引かれて手取りが額面の8割前後になるため、67%の給付でも休業前の手取りと比べるとおよそ8割が残る計算になります。
このシミュレーターの計算はどこまで正確ですか?
休業前の月給を「休業開始時賃金月額」とみなし、支給日数を1か月30日として給付率67%・50%を掛けた概算です。実際は休業前6か月の賃金の平均から賃金日額を出し、月ごとの支給日数や就労状況で前後します。賞与は計算に含みません。上限・下限は毎年8月に改定されます。正確な金額はハローワーク・勤務先にご確認ください。
夫婦で育休をとると給付は増えますか?
育児休業給付金は一人ひとりに支給されるため、夫婦それぞれが育休をとれば、それぞれの賃金に応じて給付を受けられます。さらに「産後パパ育休(出生時育児休業)」など別の給付や、一定条件で給付率が引き上げられる制度もあります。本ツールは基本の67%・50%での概算なので、最新の制度は厚生労働省・ハローワークでご確認ください。

出典・計算の根拠

休業前の月給を「休業開始時賃金月額」とみなし、支給日数30日・給付率67%(180日まで)/50%(以降)で 計算した概算です。賃金月額の上限・下限は令和6年8月時点の目安(上限約515,790円・下限約83,520円)で固定しており、 毎年8月に改定されます。制度改定や個別事情で実際とは前後します。最新の正確な金額はハローワーク・勤務先でご確認ください。

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