通勤手当 非課税ガソリン代 計算ツール
マイカー・自転車通勤の片道の通勤距離を入れるだけで、税金がかからない通勤手当(ガソリン代)の 月額上限を国税庁の区分表でその場で確認できます。実際の支給額を入れると、課税される分もわかります。
つまり:片道12kmなら、毎月の通勤手当のうち7,100円までが非課税です。 実際の支給額10,000円のうち、 非課税は7,100円、はみ出した2,900円は給与として課税されます。
くわしい計算の内訳(参考)
| 片道の通勤距離 | 12km(10km以上15km未満) |
|---|---|
| 月額の非課税限度額(距離区分で決まる上限) | 7,100 円 |
| 実際の支給額(月額) | 10,000 円 |
| 非課税になる分(支給額と限度額の少ない方) | 7,100 円 |
| 課税される分(限度額を超えた分) | 2,900 円 |
| 年額の目安(限度額×12) | 85,200 円 |
※ マイカー・自転車・徒歩通勤の非課税限度額(所得税法施行令第20条の2・国税庁No.2585)にもとづく概算です。 電車・バス通勤は別の上限(1か月15万円)が適用され、計算方法も異なります。 実際の支給ルールは会社の規定により、限度額より多い・少ない場合があります。具体的な税額は勤務先・税理士にご確認ください。
片道距離別 非課税限度額の早見表
マイカー・自転車・徒歩通勤の通勤手当について、片道の通勤距離ごとに定められた 1か月あたりの非課税限度額です(国税庁 No.2585・所得税法施行令第20条の2)。
| 片道の通勤距離 | 月額の非課税限度額 | 年額の目安(×12) |
|---|---|---|
| 2km未満 | 0円 | 0円 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 | 50,400円 |
| 10km以上15km未満 | 7,100円 | 85,200円 |
| 15km以上25km未満 | 12,900円 | 154,800円 |
| 25km以上35km未満 | 18,700円 | 224,400円 |
| 35km以上45km未満 | 24,400円 | 292,800円 |
| 45km以上55km未満 | 28,000円 | 336,000円 |
| 55km以上 | 31,600円 | 379,200円 |
※ 概算。年額は「月額×12」の単純計算です。実際の支給ルールは会社の規定によります。
通勤手当の非課税のしくみ
会社からもらう通勤手当の一定額までは、給与とはみなされず税金がかかりません。 マイカーや自転車での通勤では、片道の通勤距離に応じて月額の非課税限度額が段階的に決められています。
非課税になる金額・課税される金額
- 非課税になる分=「実際の支給額」と「距離区分の限度額」のうち少ない方。
- 課税される分=支給額が限度額を超えたときの超過分(給与として所得税・住民税の対象)。
- 片道2km未満は限度額0円=支給された通勤手当は全額が課税対象です。
電車・バス通勤との違い
電車・バスなど公共交通機関の通勤手当は、最も経済的かつ合理的な経路の運賃などで1か月15万円までが非課税です。本ツールが計算するのは、距離で上限が決まるマイカー・自転車・徒歩通勤のケースです。マイカーと電車を併用する場合は、両方を合計して月15万円までが非課税になります。
よくある質問
- 通勤手当の「非課税限度額」とは何ですか?
- 会社からもらう通勤手当のうち、一定額までは所得税・住民税がかからない(給与とみなされない)扱いになります。その上限が非課税限度額です。マイカー・自転車通勤の場合は片道の通勤距離に応じて月額が定められており、限度額を超えて支給された分は給与として課税されます。
- 片道2km未満だと通勤手当はどうなりますか?
- 片道2km未満の場合、マイカー・自転車通勤の非課税限度額は0円です。つまり支給された通勤手当は全額が課税対象(給与)になります。近距離は徒歩でも通える距離とみなされるため、非課税の枠が設けられていません。
- 電車やバスの通勤手当も同じ計算ですか?
- いいえ。電車・バスなど公共交通機関の通勤手当は、最も経済的かつ合理的な経路の運賃などで、1か月あたり15万円までが非課税です。距離区分で決まるのはマイカー・自転車・徒歩通勤のガソリン代などの場合です。本ツールは後者の距離比例方式を計算します。
- 限度額を超えた分はどうなりますか?
- 限度額を超えて支給された通勤手当は、給与として所得税・住民税の課税対象になります。たとえば片道12km(限度額7,100円)で月1万円もらっている場合、7,100円が非課税、超えた2,900円が課税対象です。手取りや源泉徴収に影響します。
出典・根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」 (距離区分ごとの月額非課税限度額。所得税法施行令第20条の2・2016年=平成28年度税制改正後の金額)。
- 国税庁 タックスアンサー No.2582「電車・バス通勤者の通勤手当」(公共交通機関は1か月15万円までが非課税)。
- 所得税法第9条第1項第5号(通勤手当の非課税規定)。
本ツールは上記の区分にもとづく概算です。実際の課税の取扱いは支給形態・会社の規定・最新の税制で変わる場合があります。 具体的な税額の判断は、勤務先の担当部署や税理士にご確認ください。