厚生年金保険料額 計算ツール
毎月の給与(報酬月額)と年間の賞与を入れるだけで、厚生年金の保険料(本人負担)をその場で概算。 保険料率18.300%を会社と折半(本人9.150%)し、標準報酬月額の等級や賞与の上限も反映します。毎月の天引き額と年間負担、会社が払う分まで一目で分かります。
つまり:毎月の給与300,000円・年間賞与100万円の場合、 厚生年金の保険料は本人負担で年間およそ420,900円(毎月の天引きは約27,450円)になります。これと同額を会社も負担するので、国に納まる総額は約84万1,800円です。保険料率18.300%を会社と折半(本人9.150%)した概算です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 毎月の給与(報酬月額) | 300,000 円 |
|---|---|
| 標準報酬月額(第19等級・等級表の金額に丸めた額) | 300,000 円 |
| 月々の保険料(全額)(標準報酬月額 × 18.300%) | 54,900 円 |
| 月々の保険料(本人負担)(全額の半分=× 9.150%) | 27,450 円 |
| 標準賞与額(1回あたり)(千円未満切り捨て・上限150万円) | 500,000 円 × 2回 |
| 賞与の保険料(本人負担・1回)(標準賞与額 × 9.150%) | 45,750 円 |
| 賞与の保険料(本人負担・年間) | 91,500 円 |
| 月給分の年間本人負担 | 329,400 円(月額 × 12) |
| 年間の本人負担 合計 | 420,900 円 |
| 年間の労使合計(参考) | 841,800 円 |
※ 厚生年金保険料率18.300%(労使折半・本人9.150%)で計算した概算です。標準報酬月額は実際には4〜6月の平均報酬で決まる等級に基づき、本ツールは入力月給に対応する等級で代用しています。端数処理の都合で実際の天引き額と数円の差が出ることがあります。介護保険・健康保険・雇用保険は含みません。
報酬月額別「厚生年金保険料」早見表(本人負担・概算)
賞与なしの場合の、毎月の給与(報酬月額)ごとの本人負担額の目安です。標準報酬月額は等級表で丸めた額、保険料は労使折半後(本人9.150%)です。
| 毎月の給与 | 標準報酬月額(等級) | 毎月の天引き | 年間(本人負担) |
|---|---|---|---|
| 150,000円 | 150,000円(第9等級) | 13,725円 | 164,700円 |
| 200,000円 | 200,000円(第14等級) | 18,300円 | 219,600円 |
| 250,000円 | 260,000円(第17等級) | 23,790円 | 285,480円 |
| 300,000円 | 300,000円(第19等級) | 27,450円 | 329,400円 |
| 350,000円 | 360,000円(第22等級) | 32,940円 | 395,280円 |
| 400,000円 | 410,000円(第24等級) | 37,515円 | 450,180円 |
| 500,000円 | 500,000円(第27等級) | 45,750円 | 549,000円 |
| 650,000円 | 650,000円(第32等級) | 59,475円 | 713,700円 |
※ 概算。賞与は含みません。標準報酬月額650,000円(第32等級)が上限で、これを超える給与でも保険料は頭打ちになります。端数処理で実額と数円の差が出ることがあります。
厚生年金保険料のしくみ
会社員・公務員が加入する厚生年金の保険料は、毎月の給与から計算される標準報酬月額と、賞与から計算される標準賞与額のそれぞれに保険料率18.300%を掛けて求めます。この保険料は会社と従業員が半分ずつ負担するため、 給与明細から天引きされる本人負担分はその半分の9.150%です。
毎月の保険料
- 本人負担=標準報酬月額 × 9.150%。たとえば標準報酬月額30万円なら、月27,450円が天引きされます。
- 標準報酬月額は実際の給与をそのまま使わず、第1等級(88,000円)〜第32等級(650,000円)の等級に丸めます。
- 等級は通常、毎年4〜6月の給与の平均で決まり(定時決定)、その年の9月から適用されます。
賞与(ボーナス)の保険料
- 賞与の千円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に同じ18.300%をかけ、折半した9.150%が本人負担です。
- 標準賞与額は1回(同じ月)あたり150万円が上限。これを超える賞与でも保険料は頭打ちになります。
注意点
- 会社も同額を負担:天引きされる額と同じだけ会社も払っています。納まる総額は本人負担の約2倍です。
- このツールは概算:実際の等級は4〜6月の平均で決まり、端数処理もあるため、明細と数円ずれることがあります。
- 健康保険・介護保険・雇用保険は別の保険料です。手取り全体を知りたいときは手取り計算ツールをご利用ください。
よくある質問
- 厚生年金保険料はどうやって決まりますか?
- 毎月の保険料は「標準報酬月額 × 厚生年金保険料率(18.300%)」で計算し、会社と従業員で半分ずつ負担します(本人は9.150%)。標準報酬月額とは、実際の給与を等級表の金額に当てはめた額で、第1等級(88,000円)から第32等級(650,000円)まであります。賞与(ボーナス)にも同じ率がかかり、千円未満を切り捨てた「標準賞与額」(1回あたり150万円が上限)に保険料率を掛けて求めます。
- 保険料率の18.300%は会社と折半ですか?
- はい。厚生年金保険料率18.300%は会社(事業主)と従業員が半分ずつ負担します。つまり給与明細から天引きされる本人負担分は半分の9.150%で、残りの9.150%は会社が払っています。本ツールは本人負担額を主に表示し、参考として労使合計(全額)も併記しています。
- 標準報酬月額の等級とは何ですか?
- 厚生年金では、実際の給与額をそのまま使わず、区切りのよい金額(等級)に丸めて保険料を計算します。たとえば月給29万〜31万円なら標準報酬月額30万円(第19等級)として扱われます。等級は通常、毎年4〜6月の給与の平均で決まり(定時決定)、その年の9月から翌年8月まで適用されます。本ツールは入力した月給に対応する等級で代用して概算します。
- なぜ実際の天引き額と少しズレることがありますか?
- 標準報酬月額は4〜6月の平均報酬で決まる一方、本ツールは入力した月給からその場で等級を割り当てているため、実際の等級と異なる場合があります。また保険料は端数処理(円未満の扱い)の都合で数円ずれることがあります。正確な金額は給与明細や日本年金機構の保険料額表でご確認ください。本ツールはあくまで概算です。
出典・計算の根拠
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」=保険料率18.300%(平成29年9月以降固定)・労使折半(本人9.150%)。
- 日本年金機構「厚生年金保険料額表」=標準報酬月額 第1等級88,000円〜第32等級650,000円の等級区分。
- 日本年金機構「標準賞与額に係る保険料」=賞与は千円未満を切り捨て、1回(同月)あたり1,500,000円を上限とする。
標準報酬月額は本来4〜6月の平均報酬で決まる等級に基づきます。本ツールは入力した月給に対応する等級で代用しており、 端数処理や等級の差で実際の保険料と差が出る概算です。正確な金額は給与明細・日本年金機構の保険料額表でご確認ください。