社会保険 適用拡大 加入判定ツール

週の労働時間や月額賃金、雇用の見込み、勤務先の規模などを入れるだけで、パート・アルバイトが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象にあたるかをその場で判定。 2024年10月からの適用拡大(被保険者51人以上)の5つの要件を、満たす・満たさないで一目で確認できます。

カテゴリ: 退職・社会保険/公開: 2026-07-11/更新: 2026-07-11・運営: The転職

この条件での社会保険(適用拡大)の判定加入対象5つの要件のうち 5 / 5 を満たしています

つまり:入力した条件では、5つの要件をすべて満たすため勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象にあたります。 実際の加入手続きや正確な判定は勤務先・年金事務所で行われるため、最終的な取り扱いは勤務先にご確認ください。

5つの加入要件の判定

週の所定労働時間が20時間以上✓ 満たす
所定内賃金が月8.8万円(年約106万円)以上✓ 満たす
2か月を超える雇用の見込みがある✓ 満たす
昼間学生でない✓ 満たす
勤務先が特定適用事業所(被保険者51人以上)✓ 満たす

※ 厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」の5要件(週20時間以上・所定内賃金 月8.8万円以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・被保険者51人以上の特定適用事業所)にもとづく目安の判定です。所定内賃金には残業代・賞与・通勤手当などは含めません。51人未満でも労使合意による任意特定適用事業所では対象になる場合があるなど例外もあり、正確な判定は勤務先・年金事務所でご確認ください。

社会保険の適用拡大(106万円の壁)のしくみ

これまで社会保険(厚生年金・健康保険)は、主に正社員や、労働時間が正社員の4分の3以上の人が加入対象でした。適用拡大により、一定の要件を満たすパート・アルバイトも勤務先の社会保険に加入することになっています。 対象となる勤務先の規模は段階的に引き下げられ、2024年10月から被保険者51人以上の事業所に広がりました。

加入するかどうかは、次の5つの要件をすべて満たすかで決まります。1つでも欠けると、この適用拡大の対象にはなりません。

5つの加入要件

要件基準補足
週の所定労働時間20時間以上契約上の1週間の労働時間。残業時間は含めない
所定内賃金の月額8.8万円以上(年約106万円)基本給と諸手当。残業代・賞与・通勤手当などは含めない
雇用の見込み2か月を超える見込み契約期間や更新の見込みで判断
学生でないこと昼間学生でない休学中・夜間・定時制・通信制などは対象になり得る
勤務先の規模被保険者51人以上特定適用事業所(2024年10月〜)。51人未満でも労使合意で対象になる場合あり

※ ②の所定内賃金には、残業代・賞与・通勤手当・精皆勤手当・家族手当・役職手当などは含めません。 週の所定労働時間と所定内賃金が正社員の4分の3以上であれば、企業規模にかかわらず加入対象になります。

加入したときの主な変化

手取りが減る面と保障が増える面の両方があり、どちらが有利かは働き方や世帯の状況で異なります。特定の選択をすすめるものではありません。

よくある質問

「106万円の壁」とは何ですか?
パート・アルバイトが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する目安の一つが、所定内賃金の月額8.8万円で、年収に換算すると約106万円になることから「106万円の壁」と呼ばれます。ただし加入の判定は年収の金額だけではなく、週の労働時間・雇用の見込み・学生かどうか・勤務先の規模を合わせた5つの要件で決まります。8.8万円には残業代・賞与・通勤手当などは含めません。
社会保険に加入すると、どうなりますか?
勤務先の厚生年金・健康保険に加入すると、給与から保険料が天引きされて手取りが一時的に減る一方、将来受け取る年金に厚生年金分が上乗せされる、病気やけがで働けないときの傷病手当金、出産手当金などの給付を受けられる、といった変化があります。手取りが減る面と保障が増える面の両方があり、どちらが有利かは働き方や世帯の状況によって異なります。ご自身の状況にあわせて勤務先や年金事務所にご確認ください。
社会保険に加入すると、家族の扶養から外れますか?
勤務先の社会保険に加入する場合は、原則としてご自身が被保険者になるため、家族(配偶者など)の健康保険の被扶養者からは外れます。扶養の判定基準(収入の目安など)と、この適用拡大の加入要件は別のしくみです。扶養にとどまるか加入するかで手取りや保障が変わるため、世帯全体で比較して判断するとよいでしょう。詳しくは勤務先・加入先の健康保険にご確認ください。
勤務先の被保険者が51人未満の場合はどうなりますか?
被保険者51人未満の事業所は原則として今回の適用拡大の対象外です。ただし、労使の合意にもとづく「任意特定適用事業所」になっている場合は、51人未満でも週20時間以上などの要件を満たす人が加入対象になります。また、週の所定労働時間と所定内賃金が正社員の4分の3以上であれば、企業規模にかかわらず社会保険の加入対象になります。勤務先の取り扱いをご確認ください。

出典・判定の根拠

本ツールは上記5要件にもとづく目安の判定です。51人未満でも労使合意による任意特定適用事業所では対象になる場合があるなど例外もあり、正確な判定・手続きは勤務先や年金事務所でご確認ください。

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