給与所得控除 計算ツール

給与収入(額面)を入れるだけで、最新の速算表にもとづく給与所得控除額と、 所得税・住民税の計算のもとになる給与所得をその場で計算します。 年収別の早見表と、控除のしくみ・上限のやさしい解説つきです。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

給与所得控除額1,240,000給与所得(税金の計算のもとになる金額)は 2,760,000円

つまり:給与収入4,000,000の人は、自動で1,240,000が「経費のかわり」として差し引かれ、 残りの2,760,000が税金の計算のもとになる給与所得です

くわしい計算の内訳(参考)

給与収入(額面)4,000,000
あてはまる段(給与所得控除の速算表)給与収入 360万円超〜660万円
控除の計算式(この段の式)収入×20% + 44万円
給与所得控除額1,240,000(給与収入のおよそ31%)
給与所得(給与収入 − 給与所得控除)2,760,000

※ 概算です。給与所得控除額は国税庁の速算表(令和2年分以降)にもとづきます。 ここで求めた「給与所得」から、さらに基礎控除・社会保険料控除・扶養控除などを差し引いた額が 実際の課税所得になります。所得金額調整控除(子育て・特別障害者など)には対応していません。 2か所以上から給与を受け取っている場合は合算した収入で計算してください。

年収別「給与所得控除・給与所得」早見表(概算)

代表的な給与収入での給与所得控除額と、給与所得(給与収入−給与所得控除)の目安です。 給与収入が850万円を超えると、給与所得控除は195万円で頭打ちになります。

給与収入(額面)給与所得控除給与所得
1,500,000550,000950,000
2,000,000680,0001,320,000
3,000,000980,0002,020,000
4,000,0001,240,0002,760,000
5,000,0001,440,0003,560,000
6,000,0001,640,0004,360,000
7,000,0001,800,0005,200,000
8,500,0001,950,0006,550,000
10,000,0001,950,0008,050,000

※ 概算。給与所得控除の速算表(令和2年分以降)にもとづきます。所得金額調整控除は含みません。

給与所得控除のしくみ

給与所得控除とは、会社員やパート・アルバイトなど給与をもらう人の「みなし経費」です。 自営業の人が売上から実際の経費を引けるのと同じように、給与所得者は給与収入から一律のルールで 一定額を差し引けます。差し引いた残りが給与所得で、これが所得税・住民税の計算の出発点になります。

計算の基本式

給与所得控除の速算表(令和2年分以降)

給与収入給与所得控除額
162万5,000円以下55万円
162万5,001円〜180万円収入×40% − 10万円
180万円超〜360万円収入×30% + 8万円
360万円超〜660万円収入×20% + 44万円
660万円超〜850万円収入×10% + 110万円
850万円超195万円(上限)

使いどころと注意

よくある質問

給与所得控除とは何ですか?
会社員やパート・アルバイトなど給与をもらう人が、給与収入から自動で差し引ける「みなし経費」のことです。自営業の人が経費を引けるのと同じように、給与所得者にも一律のルールで控除が認められています。給与収入からこの控除を引いた残りが「給与所得」で、所得税・住民税の計算のもとになります。
給与所得控除はどうやって決まりますか?
給与収入の金額に応じて段階的に決まります。収入が少ないうちは「収入×40%」など率が高く、収入が増えるほど率は下がり、最終的に給与収入850万円超で195万円の上限(打ち切り)になります。計算は国税庁の速算表どおりで、本ツールも同じ速算表(令和2年分以降)を使っています。
給与所得控除額には上限がありますか?
あります。給与収入が850万円を超えると、給与所得控除は195万円で頭打ちになります。それ以上いくら収入が増えても控除額は195万円のまま変わりません。
給与所得と課税所得は同じですか?
違います。給与所得は「給与収入−給与所得控除」までの金額です。実際に税金がかかる課税所得は、この給与所得からさらに基礎控除・社会保険料控除・扶養控除・配偶者控除などを差し引いて求めます。本ツールは給与所得控除と給与所得までを計算する道具です。

出典・計算の根拠

本ツールは令和2年分以降の現行ルールにもとづく概算です。 2025年度(令和7年度)税制改正で給与所得控除・基礎控除の見直しが予定されており、適用時期によって控除額が変わる場合があります。 所得金額調整控除(子育て・特別障害者など)には対応していません。具体的な税額は、源泉徴収票や最新の国税庁資料・税理士にご確認ください。

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