深夜割増賃金 計算ツール
勤務の開始・終了時刻と時給を入れるだけで、22時〜翌5時の深夜帯にかかった労働時間と、 労働基準法の25%割増(深夜手当)の上乗せ分・合計賃金をその場で概算。 日をまたぐ夜勤にも対応しています。
つまり:総労働7時間のうち、深夜帯(22:00〜翌5:00)が7時間。この深夜分には時給の25%が上乗せされ、 上乗せ分は2,100円、合計で10,500円になります。 深夜帯の1時間あたり単価は1,500円(時給×1.25)です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 時給(割増前) | 1,200 円 |
|---|---|
| 拘束時間(開始〜終了) | 7時間 |
| 休憩 | − 0分 |
| 総労働時間 | 7時間(7時間) |
| うち通常帯(深夜以外) | 0分 |
| うち深夜帯(22:00〜翌5:00) | 7時間 |
| 基本賃金(時給 × 総労働時間) | 8,400 円 |
| 深夜割増(上乗せ)(時給 × 25% × 深夜時間) | + 2,100 円 |
| 合計賃金 | 10,500 円 |
| 深夜帯の時間単価 | 1,500 円(時給 × 1.25) |
※ 深夜割増(深夜手当)のみの概算です。1日8時間・週40時間を超える時間外割増(残業25%以上)や 休日割増、法定外の手当は含みません。実際の支給額は就業規則・端数処理・各種手当により前後します。 深夜割増率は労働基準法の下限25%で計算しています(会社により上乗せがある場合があります)。
シフト別 深夜割増 早見表(時給1,200円の例・概算)
時給1,200円で働いた場合の、代表的なシフトごとの深夜時間・深夜割増の上乗せ分・合計賃金の目安です。 深夜割増は22:00〜翌5:00にかかった労働時間にのみ25%が上乗せされます。
| シフト | 深夜時間 | 深夜割増(上乗せ) | 合計賃金 |
|---|---|---|---|
| 22:00→翌5:00 | 7時間 | +2,100円 | 10,500円 |
| 21:00→翌6:00(休憩60分) | 6時間13分 | +1,865円 | 11,465円 |
| 18:00→24:00 | 2時間 | +600円 | 7,800円 |
| 0:00→翌8:00(休憩60分) | 4時間23分 | +1,315円 | 9,715円 |
| 9:00→18:00(深夜なし) | 0分 | +0円 | 9,600円 |
※ 概算。時間外割増(残業25%)・休日割増は含みません。休憩は拘束時間の割合で按分しています。
深夜割増賃金の仕組み
深夜割増賃金は、午後10時(22:00)から翌朝5時(5:00)までの時間帯に働いたときに支払われる割増賃金です。 労働基準法第37条第4項で「通常の労働時間の賃金の2割5分以上」と定められており、 アルバイト・パート・正社員を問わず、この時間帯に労働すれば対象になります。
計算式
深夜帯にかかった労働時間に対して、時給の25%を上乗せします。
- 深夜割増(上乗せ分)= 時給 × 0.25 × 深夜帯の労働時間
- 基本賃金= 時給 × 総労働時間(休憩を除く)
- 合計賃金= 基本賃金 + 深夜割増
たとえば時給1,200円で深夜帯に5時間働くと、上乗せ分は 1,200 × 0.25 × 5 = 1,500円。 深夜帯の1時間あたりの単価は 1,200 × 1.25 = 1,500円になります。
残業や休日労働と重なるとき
深夜割増は他の割増と重ねて支払われます。1日8時間を超える残業が深夜にかかると、 時間外割増25%+深夜割増25%=50%以上。法定休日労働が深夜にかかると、休日割増35%+深夜割増25%=60%以上です。 本ツールは深夜分のみを表示するため、残業・休日が絡む場合は別途その割増を加えてください。
使うときの注意
- 深夜手当のみの概算です。時間外・休日の割増や、会社独自の手当は含みません。
- 休憩を取った時間帯によって深夜時間は前後します(本ツールは拘束時間で按分する概算)。
- 端数処理や手当の扱いは就業規則により異なります。正確な額は給与明細・勤務先にご確認ください。
よくある質問
- 深夜割増(深夜手当)とは何ですか?
- 労働基準法第37条で定められた割増賃金のひとつで、午後10時から翌朝5時までの間に働いた場合に、通常の賃金に25%以上を上乗せして支払うものです。アルバイト・パート・正社員を問わず、この時間帯に労働すれば対象になります。本ツールは下限の25%で深夜帯の上乗せ分を計算します。
- 残業代(時間外割増)も一緒に計算されますか?
- いいえ。本ツールは深夜割増(深夜手当)のみの概算です。1日8時間・週40時間を超えた分の時間外割増(25%以上)や、法定休日労働の割増(35%以上)は含んでいません。残業が深夜にかかると、時間外25%+深夜25%=50%以上の割増になりますが、ここでは深夜分のみを表示します。
- 日をまたぐ夜勤(22時から翌朝まで)も計算できますか?
- できます。終了時刻が開始時刻より前(または同じ)の場合は、自動的に翌日として計算します。たとえば22:00開始・5:00終了なら7時間勤務として扱い、そのうち22:00〜翌5:00の深夜帯にかかった時間に割増を上乗せします。
- 休憩時間はどう扱われますか?
- 入力した休憩時間は労働時間から差し引きます。深夜帯と通常帯の両方に勤務がまたがる場合、休憩は拘束時間の割合に応じて両者へ按分して差し引く概算としています。実際にどの時間帯に休憩を取ったかで深夜時間は前後するため、目安としてご利用ください。
出典・計算の根拠
- 労働基準法 第37条第4項(深夜の割増賃金):使用者は、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、 通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(e-Gov 法令検索)
- 厚生労働省「割増賃金の基礎となる賃金、割増賃金率」:深夜(22時〜翌5時)25%以上、時間外(法定)25%以上、 法定休日35%以上。時間外が深夜にかかる場合は合算(例 50%)。
- 計算式:深夜割増 = 時給 × 0.25 × 深夜帯の労働時間/合計賃金 = 時給 × 総労働時間 + 深夜割増。
※ 本ツールは深夜割増(深夜手当)のみの概算です。時間外・休日割増や各種手当・端数処理は含まず、 実際の支給額を保証するものではありません。正確な金額は勤務先・就業規則をご確認ください。