源泉徴収 手取りから報酬額 逆算ツール

原稿料・講演料・士業報酬などで「手取りで○○円ほしい」というときに、 源泉徴収(所得税+復興特別所得税)を引かれても手取りが残るよう、請求すべき報酬額(額面)をその場で逆算します。100万円を超える区分にも対応しています。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

請求すべき報酬額(額面・概算)55,686この額面で請求すると、源泉徴収5,685円が引かれ、手取りは50,001になります

つまり:手取りで5万円を受け取るには、相手に5万5,686円を請求すればOK、という目安です。額面のうち5,685円(約10.21%)が源泉徴収として先に引かれ、 残りが振り込まれます。引かれた源泉税は、確定申告で前払いした税金として精算されます。

くわしい計算の内訳(参考)

受け取りたい手取り額50,000
適用される税率区分(報酬額100万円以下は10.21%/超える部分は20.42%)100万円以下(10.21%)
源泉徴収税額(報酬額 − 手取り額)5,685
請求すべき報酬額(額面)(手取りが不足しないよう1円単位で切り上げ)55,686
この額面で実際に受け取れる手取り50,001
検算:源泉徴収税額(報酬額から順算)5,685

※ 概算です。源泉徴収の対象・税率は報酬の種類(原稿料・講演料・士業報酬など)で異なり、 同一人への1回の支払額が100万円を超えるかどうかで区分が変わります。実際の請求では消費税の扱い (税込/税抜のどちらを源泉対象とするか)や、報酬に応じた個別の取り扱いがあります。具体的な金額は 支払者・税理士にご確認ください。

手取り額別「請求すべき報酬額」早見表(概算)

受け取りたい手取り額ごとに、源泉徴収を引かれても手取りが残るよう請求すべき報酬額(額面)と、 そのとき引かれる源泉徴収税額の目安です。手取り897,900円が、報酬額100万円ちょうどに対応する区分の境目です。

受け取りたい手取り請求すべき報酬額(額面)源泉徴収税額
30,00033,4123,411
50,00055,6865,685
100,000111,37111,370
200,000222,74222,741
300,000334,11334,112
500,000556,85556,854
897,9001,000,000102,100
1,000,0001,128,299128,298
1,500,0001,756,598256,597

※ 概算。報酬額100万円以下は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算。1円未満は手取りが不足しないよう切り上げています。

そもそも「源泉徴収」とは?

源泉徴収とは、報酬を支払う側(会社など)があらかじめ所得税を差し引いてから支払う仕組みです。 受け取る側は手取りが目減りして見えますが、これは税金の「前払い」であり、確定申告でまとめて精算されます。

対象になる主な報酬

税率の区分

原稿料・講演料などの一般的な報酬では、同一人への1回の支払額に応じて税率が変わります。

逆算の考え方

「手取りで○○円ほしい」場合、額面はそれより多く請求する必要があります。報酬額100万円以下なら 手取りは額面の89.79%(=100%−10.21%)になるので、額面 = 手取り ÷ 0.8979で逆算できます。 引かれた源泉税は確定申告で精算されるため、最終的に税金が二重に取られるわけではありません。

よくある質問

源泉徴収の税率はなぜ10.21%なのですか?
原稿料・講演料・士業報酬などを個人に支払うとき、支払者は所得税10%に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)を上乗せして源泉徴収します。10%×1.021=10.21%となるためです。1回の支払いで同じ人への報酬が100万円を超える場合は、超えた部分だけ20.42%(20%×1.021)になります。復興特別所得税は2037年まで続く予定です。
手取りから報酬額(額面)はどう逆算するのですか?
報酬額が100万円以下なら、額面の10.21%が引かれるので「手取り=額面×0.8979」。逆算すると「額面=手取り÷0.8979」です。たとえば手取り5万円なら 50,000÷0.8979=約55,686円を請求すればよい計算になります。100万円を超える領域では「額面=(手取り−102,100)÷0.7958」で求めます。本ツールは手取りが不足しないよう、報酬額を1円単位で切り上げています。
源泉徴収された分は戻ってきますか?
源泉徴収は「所得税の前払い」です。引かれた分は確定申告で精算され、年間の所得や経費・控除によって、納めすぎていれば還付(返金)されることもあります。あくまで税金を先に支払っているだけで、報酬が減ってなくなるわけではありません。
消費税は源泉徴収の対象になりますか?
請求書で報酬と消費税を明確に区分して記載していれば、源泉徴収は税抜の報酬額だけを対象にできます(区分がない場合は税込全体が対象)。本ツールは報酬本体の額面を逆算するもので、消費税は含めていません。実際の請求では税込・税抜のどちらを源泉対象にするか、支払者と認識を合わせてください。

出典・計算の根拠

本ツールの逆算値は概算です。報酬の種類・消費税の区分・支払者の処理により実際の金額は前後します。 診断ではなく目安として用い、最終的な請求額・税額はご自身または税理士・支払者にご確認ください。

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