源泉徴収 手取りから報酬額 逆算ツール
原稿料・講演料・士業報酬などで「手取りで○○円ほしい」というときに、 源泉徴収(所得税+復興特別所得税)を引かれても手取りが残るよう、請求すべき報酬額(額面)をその場で逆算します。100万円を超える区分にも対応しています。
つまり:手取りで5万円を受け取るには、相手に5万5,686円を請求すればOK、という目安です。額面のうち5,685円(約10.21%)が源泉徴収として先に引かれ、 残りが振り込まれます。引かれた源泉税は、確定申告で前払いした税金として精算されます。
くわしい計算の内訳(参考)
| 受け取りたい手取り額 | 50,000 円 |
|---|---|
| 適用される税率区分(報酬額100万円以下は10.21%/超える部分は20.42%) | 100万円以下(10.21%) |
| 源泉徴収税額(報酬額 − 手取り額) | 5,685 円 |
| 請求すべき報酬額(額面)(手取りが不足しないよう1円単位で切り上げ) | 55,686 円 |
| この額面で実際に受け取れる手取り | 50,001 円 |
| 検算:源泉徴収税額(報酬額から順算) | 5,685 円 |
※ 概算です。源泉徴収の対象・税率は報酬の種類(原稿料・講演料・士業報酬など)で異なり、 同一人への1回の支払額が100万円を超えるかどうかで区分が変わります。実際の請求では消費税の扱い (税込/税抜のどちらを源泉対象とするか)や、報酬に応じた個別の取り扱いがあります。具体的な金額は 支払者・税理士にご確認ください。
手取り額別「請求すべき報酬額」早見表(概算)
受け取りたい手取り額ごとに、源泉徴収を引かれても手取りが残るよう請求すべき報酬額(額面)と、 そのとき引かれる源泉徴収税額の目安です。手取り897,900円が、報酬額100万円ちょうどに対応する区分の境目です。
| 受け取りたい手取り | 請求すべき報酬額(額面) | 源泉徴収税額 |
|---|---|---|
| 30,000円 | 33,412円 | 3,411円 |
| 50,000円 | 55,686円 | 5,685円 |
| 100,000円 | 111,371円 | 11,370円 |
| 200,000円 | 222,742円 | 22,741円 |
| 300,000円 | 334,113円 | 34,112円 |
| 500,000円 | 556,855円 | 56,854円 |
| 897,900円 | 1,000,000円 | 102,100円 |
| 1,000,000円 | 1,128,299円 | 128,298円 |
| 1,500,000円 | 1,756,598円 | 256,597円 |
※ 概算。報酬額100万円以下は10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算。1円未満は手取りが不足しないよう切り上げています。
そもそも「源泉徴収」とは?
源泉徴収とは、報酬を支払う側(会社など)があらかじめ所得税を差し引いてから支払う仕組みです。 受け取る側は手取りが目減りして見えますが、これは税金の「前払い」であり、確定申告でまとめて精算されます。
対象になる主な報酬
- 原稿料・デザイン料・講演料・出演料・翻訳料など
- 弁護士・税理士・司法書士などの士業に支払う報酬
- その他、国税庁が定める報酬・料金(個人への支払いが中心)
税率の区分
原稿料・講演料などの一般的な報酬では、同一人への1回の支払額に応じて税率が変わります。
- 100万円以下の部分:報酬額 × 10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)
- 100万円を超える部分:超えた額 × 20.42% + 102,100円
逆算の考え方
「手取りで○○円ほしい」場合、額面はそれより多く請求する必要があります。報酬額100万円以下なら 手取りは額面の89.79%(=100%−10.21%)になるので、額面 = 手取り ÷ 0.8979で逆算できます。 引かれた源泉税は確定申告で精算されるため、最終的に税金が二重に取られるわけではありません。
よくある質問
- 源泉徴収の税率はなぜ10.21%なのですか?
- 原稿料・講演料・士業報酬などを個人に支払うとき、支払者は所得税10%に加えて復興特別所得税(所得税額の2.1%)を上乗せして源泉徴収します。10%×1.021=10.21%となるためです。1回の支払いで同じ人への報酬が100万円を超える場合は、超えた部分だけ20.42%(20%×1.021)になります。復興特別所得税は2037年まで続く予定です。
- 手取りから報酬額(額面)はどう逆算するのですか?
- 報酬額が100万円以下なら、額面の10.21%が引かれるので「手取り=額面×0.8979」。逆算すると「額面=手取り÷0.8979」です。たとえば手取り5万円なら 50,000÷0.8979=約55,686円を請求すればよい計算になります。100万円を超える領域では「額面=(手取り−102,100)÷0.7958」で求めます。本ツールは手取りが不足しないよう、報酬額を1円単位で切り上げています。
- 源泉徴収された分は戻ってきますか?
- 源泉徴収は「所得税の前払い」です。引かれた分は確定申告で精算され、年間の所得や経費・控除によって、納めすぎていれば還付(返金)されることもあります。あくまで税金を先に支払っているだけで、報酬が減ってなくなるわけではありません。
- 消費税は源泉徴収の対象になりますか?
- 請求書で報酬と消費税を明確に区分して記載していれば、源泉徴収は税抜の報酬額だけを対象にできます(区分がない場合は税込全体が対象)。本ツールは報酬本体の額面を逆算するもので、消費税は含めていません。実際の請求では税込・税抜のどちらを源泉対象にするか、支払者と認識を合わせてください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」(対象範囲)
- 国税庁 タックスアンサー No.2798「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」ほか(税率10.21%/100万円超は20.42%+102,100円)
- 国税庁「復興特別所得税の源泉徴収」(所得税額の2.1%上乗せ・2037年まで)
本ツールの逆算値は概算です。報酬の種類・消費税の区分・支払者の処理により実際の金額は前後します。 診断ではなく目安として用い、最終的な請求額・税額はご自身または税理士・支払者にご確認ください。