賞与(ボーナス)の手取り計算ツール
賞与の額面を入れるだけで、手取りの目安をその場で概算。賞与にかかる社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・40〜64歳は介護保険)と、 前月の給与と扶養人数から決まる所得税(源泉徴収)を差し引いて計算します。賞与の支給時には通常、住民税が引かれないため、毎月の給与より手取り率は高めになりやすいです。
つまり:額面500,000円の賞与なら、社会保険料73,250円と所得税17,428円が引かれ、手取りはおよそ409,322円。賞与の支給時には通常、住民税は天引きされないため、毎月の給与に比べて手取り率は高めになりやすいです。所得税の率(4.084%)は前月の給与300,000円と扶養0人から決まります。
くわしい計算の内訳(参考)
| 賞与の額面(総支給額) | 500,000 円 |
|---|---|
| 標準賞与額(1,000円未満切り捨て) | 500,000 円 |
| 健康保険料(本人) | − 25,000 円 |
| 厚生年金保険料(本人) | − 45,750 円 |
| 雇用保険料(本人) | − 2,500 円 |
| 社会保険料 合計 | − 73,250 円 |
| 所得税(源泉徴収)(率 4.084%・復興特別所得税込み) | − 17,428 円 |
| 手取り賞与 | 409,322 円 |
所得税率の判定(参考)
| 前月の給与(額面) | 300,000 円 |
|---|---|
| 前月の社会保険料(概算) | − 43,950 円 |
| 前月の社会保険料等控除後の給与 | 256,050 円 |
| 賞与の金額に乗ずべき率(扶養0人・甲欄の算出率の表) | 4.084 % |
※ 扶養控除等申告書を提出している「甲欄」・扶養0〜3人を前提に、協会けんぽ全国平均の目安の健康保険料率と、厚生年金18.30%・介護保険1.62%(40〜64歳・令和8年度)・雇用保険0.50%(令和8年度・労働者負担)、国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」にもとづく概算です。実際は加入する健康保険(健保組合など)の料率や標準報酬の等級、前月給与の実額により前後します。年度内に複数回支給された賞与の累計上限(健康保険573万円)は考慮していません。賞与の支給時には通常、住民税は天引きされません(住民税は毎月の給与から天引き)。扶養4人以上・申告書未提出(乙欄)の方は公式の算出率の表でご確認ください。
賞与額別「手取り」早見表(概算)
前月の給与30万円・扶養0人・40歳未満・健康保険料率10.0%で計算した場合の、賞与額面ごとの手取りの目安です。社会保険料は本人負担分、所得税は源泉徴収される概算です。
| 賞与の額面 | 社会保険料 | 所得税 | 手取り | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 29,300円 | 6,971円 | 163,729円 | 81.9% |
| 300,000円 | 43,950円 | 10,457円 | 245,593円 | 81.9% |
| 500,000円 | 73,250円 | 17,428円 | 409,322円 | 81.9% |
| 700,000円 | 102,550円 | 24,399円 | 573,051円 | 81.9% |
| 1,000,000円 | 146,500円 | 34,856円 | 818,644円 | 81.9% |
※ 概算です。前月の給与や扶養人数、加入する健康保険の料率、標準報酬の等級により実額は前後します。40〜64歳の方は介護保険料が上乗せされ、手取りは表よりやや少なくなります。
賞与の手取りのしくみ
賞与(ボーナス)の手取りは、額面 − 社会保険料 − 所得税で決まります。毎月の給与と違い、 賞与の支給時には通常、住民税が天引きされないのが大きな特徴です。
賞与から引かれるもの
- 健康保険料・厚生年金保険料:賞与総支給額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に料率をかけ、会社と半分ずつ負担します。
- 介護保険料:40〜64歳の方のみ、健康保険とセットで上乗せされます。
- 雇用保険料:標準賞与額ではなく、実際の賞与額に労働者負担分の料率(一般の事業は令和8年度0.50%)をかけます。
- 所得税(源泉徴収):前月の給与と扶養人数から決まる率を、賞与額から社会保険料を引いた額にかけます。
賞与の支給時に住民税が引かれない理由
- 住民税は前年の所得をもとに計算され、6月〜翌5月の毎月の給与から12回に分けて天引きされます。
- そのため賞与の支給時には住民税が引かれず、毎月の給与より手取り率が高くなりやすいです。
- ただし賞与の額も所得に含まれるため、翌年度の住民税の計算には反映されます。
注意点
- このツールは概算:加入する健康保険の料率や標準報酬の等級、前月給与の実額で金額は変わります。
- 前月の給与で所得税率が変わる:残業が多かった月の翌月の賞与は、所得税が多めに引かれることがあります。
- 標準賞与額には上限:厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円を超えた分には保険料がかかりません。
よくある質問
- 賞与(ボーナス)から手取りはどれくらい引かれますか?
- 賞与からは、健康保険・厚生年金・雇用保険(40〜64歳は介護保険も)の社会保険料と、源泉徴収される所得税が差し引かれます。社会保険料は本人負担でおおむね額面の14〜15%前後、所得税は前月の給与と扶養人数で決まる率がかかります。目安として額面の80〜85%前後が手取りになるケースが多いですが、前月給与が高い人や扶養が少ない人は所得税率が上がり、手取り率は下がります。正確な金額は賞与明細でご確認ください。
- 賞与に住民税はかかりますか?
- 賞与の支給時には、通常は住民税は天引きされません。住民税は前年の所得をもとに計算され、6月〜翌5月の毎月の給与から12回に分けて天引きされる仕組みだからです。そのため賞与は、毎月の給与に比べて手取り率が高くなりやすいです。ただし賞与の額も所得には含まれるため、翌年度の住民税の計算のもとには反映され、間接的には翌年の住民税に影響します。
- 賞与の所得税はどうやって決まりますか?
- 賞与の源泉徴収税額は、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決まります。まず前月の給与(賞与を除く)から前月の社会保険料を引いた金額を求め、その金額と扶養親族等の数から表で「賞与の金額に乗ずべき率」を引きます。所得税額は、賞与の額面から賞与にかかる社会保険料を引いた金額に、その率をかけて計算します。前月の給与が高いほど率が上がるため、残業が多かった月の翌月の賞与は所得税が多めに引かれることがあります。なお、前月に給与がない場合や賞与が前月給与の10倍を超える場合は、月額表を使う特例計算になります。
- 社会保険料は賞与のいくらにかかりますか?
- 賞与の社会保険料は、賞与総支給額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」にかかります。健康保険・介護保険・厚生年金は会社と本人が半分ずつ負担し、雇用保険は実際の賞与額に労働者負担分の料率をかけます。標準賞与額には上限があり、厚生年金は1回の賞与につき150万円、健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計で573万円までです。上限を超えた分には保険料がかかりません。
出典・計算の根拠
- 国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」=賞与の源泉徴収税額は、前月の社会保険料等控除後の給与と扶養親族等の数から「賞与の金額に乗ずべき率」を求めて計算(率は復興特別所得税を含む)。令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁)/確認日 2026-07-24。
- 日本年金機構「標準賞与額」=賞与の社会保険料は総支給額の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率をかける。標準賞与額の上限は厚生年金が1回150万円、健康保険が年度累計573万円。厚生年金保険料率18.30%(平成29年9月分〜)。賞与を支給したときの手続き(日本年金機構)/確認日 2026-07-24。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)=健康保険料率は全国平均の目安10.00%、介護保険料率1.62%(40〜64歳・令和8年度=令和8年3月分〜・全国一律・労使折半)。介護保険料率について(協会けんぽ)/確認日 2026-07-24。
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」=一般の事業の労働者負担0.50%(5/1000・令和8年度=2026年4月〜2027年3月)。雇用保険料率について(厚生労働省)/確認日 2026-07-24。
扶養控除等申告書を提出している「甲欄」・扶養0〜3人を前提とした概算です。加入する健康保険(健保組合など)の料率、標準報酬の等級、前月給与の実額により実額と差が出ます。正確な金額は賞与明細でご確認ください。