住宅ローン控除 減税額シミュレーター
年末のローン残高と住宅の区分を選ぶだけで、住宅ローン控除による毎年の減税額の目安をその場で計算します。控除率0.7%・借入限度額・ 控除期間の早見表と、所得税・住民税から引ききれるかの解説つきです。
つまり:年末残高30,000,000円・新築・ZEH水準省エネ住宅の場合、控除の対象になる残高は30,000,000円で、その0.7%にあたる210,000円が1年あたりの控除額の目安です。 年収6,000,000円なら、所得税・住民税から この控除額はおおむね引ききれる見込みです(目安)。
くわしい内訳(参考・すべて概算)
| 年末ローン残高 | 30,000,000 円 |
|---|---|
| 借入限度額(新築・ZEH水準省エネ住宅) | 35,000,000 円 |
| 控除の対象になる残高 | 30,000,000 円 |
| 1年あたりの控除額(対象残高×0.7%) | 210,000 円 |
| 概算の所得税額(給与のみ・扶養等は未考慮) | 204,700 円 |
| 住民税からの控除上限(課税所得×5%・最高97,500円) | 97,500 円 |
| 今年、実際に引ける見込み | 210,000 円 |
※ 概算(編集部目安)です。2024〜2025年(令和6〜7年)入居の借入限度額・控除率0.7%・ 控除期間をもとにしています。実際のローン残高は毎年減るため、総額は「限度額いっぱいで 続いた場合」を上限とした目安です。子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の上乗せ、 床面積要件、合計所得金額2,000万円以下の所得要件、入居・登記のタイミングなどは 考慮していません。概算所得税は給与のみ・扶養等を考慮しない目安です。 正確な控除額は、国税庁の資料・確定申告や税務署・税理士にご確認ください。
借入残高別「1年あたりの控除額」早見表(概算)
新築住宅の省エネ性能別に、年末ローン残高に対する1年あたりの控除額の目安を並べました。 借入限度額を超える残高は控除の対象になりません(頭打ち)。
| 年末残高 | ZEH水準(限度3,500万) | 省エネ基準(限度3,000万) | その他(経過措置のみ・限度2,000万) |
|---|---|---|---|
| 20,000,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円 |
| 30,000,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 140,000円 |
| 35,000,000円 | 245,000円 | 210,000円 | 140,000円 |
| 40,000,000円 | 245,000円 | 210,000円 | 140,000円 |
| 45,000,000円 | 245,000円 | 210,000円 | 140,000円 |
※ 編集部目安。年間控除額=min(年末残高, 借入限度額)×0.7%。実際に控除される額は、 その年の所得税額と住民税からの控除上限までに限られます。 「その他」は2024年以降入居の一般新築では原則対象外で、2023年末までに建築確認を 受けた等の経過措置に該当する場合の目安です。
住宅ローン控除のしくみ
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームに入居した人が、年末のローン残高の0.7%を所得税(引ききれない分は住民税)から 差し引ける制度です。控除期間は住宅の区分により原則13年または10年です。
計算の基本式
- 1年あたりの控除額 = min(年末残高, 借入限度額) × 0.7%
- 借入限度額と控除期間は、住宅の省エネ性能・新築/中古で決まります。
住宅区分別の借入限度額・控除期間(2024〜2025年入居の目安)
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 新築・認定住宅(長期優良・低炭素) | 45,000,000円 | 13年 |
| 新築・ZEH水準省エネ住宅 | 35,000,000円 | 13年 |
| 新築・省エネ基準適合住宅 | 30,000,000円 | 13年 |
| 新築・その他(省エネ基準なし/経過措置) | 20,000,000円 | 10年 |
| 既存(中古)・認定/ZEH/省エネ基準適合 | 30,000,000円 | 10年 |
| 既存(中古)・その他 | 20,000,000円 | 10年 |
「引ききれるか」に注意
- 控除は納めた所得税と住民税からの控除上限(課税総所得金額等×5%・最高97,500円)の 合計までしか戻りません。
- 年収が低め・扶養が多いなどで納税額が小さいと、計算上の控除額を使い切れないことがあります。
よくある質問
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは何ですか?
- 住宅ローンを組んでマイホームを取得・入居した人が、年末のローン残高の0.7%を、原則13年間(新築・省エネ住宅)または10年間(既存住宅など)にわたって所得税から差し引ける制度です。所得税から引ききれない分は、翌年度の住民税から一定の上限まで控除されます。所得税の還付・住民税の減額という形で家計の負担が軽くなるため、影響が大きい制度です。
- 控除額はどうやって決まりますか?
- 「年末のローン残高(借入限度額が上限)×0.7%」がその年の控除額です。借入限度額と控除期間は、住宅の省エネ性能(認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合など)と、新築か中古かで変わります。省エネ性能が高い住宅ほど借入限度額が大きく、控除できる金額も大きくなります。
- 計算した控除額は必ず全額戻りますか?
- いいえ。控除額は「その年に納めた所得税」と「住民税からの控除上限(課税総所得金額等×5%・最高97,500円)」の合計までしか引けません。年収が低めで納税額が小さい場合や、扶養控除などで所得税が少ない場合は、控除枠を使い切れないことがあります。本ツールでは給与収入を入れると、引ききれるかの目安も表示します。
- いつからいつまで受けられますか?
- 入居した年から、住宅の区分に応じて原則13年間(新築・買取再販の省エネ住宅)または10年間(既存住宅など)です。会社員は初年度に確定申告をすれば、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。本ツールは2024〜2025年(令和6〜7年)入居の借入限度額を前提とした目安です。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-1 ほか「住宅借入金等特別控除」 (控除率0.7%・住宅の区分別の借入限度額・控除期間)。
- 住民税からの住宅ローン控除:課税総所得金額等×5%(最高97,500円)を上限(令和以降入居)。
- 借入限度額は2024〜2025年(令和6〜7年)入居の区分にもとづきます。
本ツールは上記にもとづく概算(編集部目安)です。子育て世帯・若者夫婦世帯の 借入限度額の上乗せ、床面積要件、合計所得金額2,000万円以下の所得要件、入居・登記の タイミングなどは考慮していません。概算所得税は給与のみ・扶養等を考慮しない目安です。 正確な控除額は、国税庁の資料・確定申告や税務署・税理士にご確認ください。