iDeCo 節税額シミュレーター
年収・加入区分・毎月の掛金を入れるだけで、iDeCo(個人型確定拠出年金)で軽くなる所得税・住民税の 年間の節税額と、60歳までの累計をその場で概算します。
年間の節税額の目安(概算)55,780円内訳:所得税の軽減 約28,180円/ 住民税の軽減 約27,600円
つまり:毎月23,000円をiDeCoに積み立てると、掛金が全額所得控除になり、1年で約55,780円の税金が軽くなる計算です。 60歳まで続けると、累計で約1,394,500円(あと25年ぶん)の節税になります。
くわしい内訳(参考)
| 毎月の掛金(上限反映後) | 23,000 円 |
|---|---|
| 年間の掛金(全額が所得控除) | 276,000 円 |
| 所得税の軽減(掛金×所得税率10%) | 28,180 円 |
| 住民税の軽減(掛金×10%・翌年分) | 27,600 円 |
| 年間の節税額の目安 | 55,780 円 |
| 60歳までの累計(あと25年) | 1,394,500 円 |
※ 所得税率は「年収(給与収入)」から課税所得を概算して判定した会社員向けの簡易計算です。扶養・各種控除・自治体差は反映していません。自営業・フリーランスや専業主婦(夫)の方は、実際の課税所得が給与所得者と異なるため参考値としてご覧ください(正確には課税所得ベースでご確認ください)。運用益は含みません(受け取り時の税制は別途)。
※ 企業型DCや確定給付企業年金(DB)に加入している会社員・公務員の上限(月2.0万円)は最大値の目安です。実際は事業主の掛金などにより、これより低くなる場合があります。掛金は原則 月5,000円以上・1,000円単位で、上限額は制度改定で変わることがあります(当ツールは2024年度時点の控除額・上限をもとにした概算です)。
年収別の節税額 早見表(概算)
会社員(企業年金なし・上限の月2.3万円を35歳から60歳まで拠出)とした場合の目安です。実際は扶養や各種控除で前後します。
| 年収(額面) | 年間の節税額 | 60歳までの累計 |
|---|---|---|
| 3,000,000 円 | 41,690 円 | 1,042,250 円 |
| 4,000,000 円 | 41,690 円 | 1,042,250 円 |
| 5,000,000 円 | 55,780 円 | 1,394,500 円 |
| 7,000,000 円 | 83,959 円 | 2,098,975 円 |
| 10,000,000 円 | 83,959 円 | 2,098,975 円 |
※ 概算。所得税率は年収から課税所得を概算して判定した目安です。
iDeCoの節税のしくみ
iDeCoには大きく3つの税制メリットがありますが、このツールが計算するのは「掛金を出したときの所得控除」による節税です。
3つの税制メリット
- ①掛金が全額所得控除:毎年の所得税・住民税が軽くなります(このツールで計算する部分)。
- ②運用益が非課税:通常は運用益に約20%かかる税金がかかりません。
- ③受け取り時の控除:一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除の対象になります。
加入区分別の毎月の上限(2024年12月改定ベース)
- 自営業・フリーランス(第1号):月6.8万円(国民年金基金などと合算)
- 会社員(企業年金なし)・専業主婦(夫)など:月2.3万円
- 会社員(企業型DC・確定給付企業年金など)・公務員:月2.0万円
よくある質問
- iDeCoでなぜ税金が安くなるの?
- iDeCoの掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。課税される所得が掛金の分だけ減るので、その人の所得税率と住民税率10%を掛けた分だけ税金が軽くなります。
- 毎月いくらまでかけられるの?
- 加入区分で上限が変わります。会社員(企業年金なし)と専業主婦(夫)などは月2.3万円、企業型DCや確定給付企業年金に加入している会社員・公務員は月2.0万円、自営業・フリーランスは月6.8万円が目安です(2024年12月改定ベース)。なお企業型DC・DB加入者の2.0万円は最大値の目安で、事業主の掛金などにより実際はこれより低くなる場合があります。掛金は原則 月5,000円以上・1,000円単位で、上限は制度改定で変わることがあります。
- 節税額が「0円」に近く出るのはなぜ?
- iDeCoの節税は、所得税・住民税を納めている人ほど効果が大きくなる仕組みです。年収が低く課税される所得がほとんど無い場合は、この概算では節税額もほぼ0円になります。
- この金額はそのまま受け取れるの?
- このツールが出すのは所得税・住民税が軽くなる「節税額」の目安で、運用で増える金額は含みません。また受け取り時には別の税制(退職所得控除・公的年金等控除など)が関係します。正確な金額は源泉徴収票などをもとにご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」(掛金が全額所得控除になる根拠)
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会):被保険者区分別の拠出限度額(2024年12月改定)
- 国税庁:所得税の速算表・復興特別所得税(2.1%)/住民税 所得割 標準10%
公表値に基づく概算です。制度改定で上限額や税率が変わる場合があります。