法定相続分シミュレーター

配偶者の有無と、子・親(直系尊属)・兄弟姉妹の人数を選ぶだけで、 民法900条が定める法定相続分(誰がどれだけ相続するか)を即計算。 遺産総額を入れれば、各人の取り分を「円」でも確認できます。

公開: 2026-06-27/更新: 2026-06-27・運営: The転職

法定相続分(民法上の目安・概算)配偶者1/2(約50.0%)(各2人)1/4(約25.0%)配偶者と子で分ける形

つまり:この家族構成だと、配偶者が1/2、 残りを2人)で分けて1人あたり1/4ずつ相続するのが、もめなかった場合の民法上の目安です。 遺産5,000万円なら、配偶者25,000,0001人あたり12,500,000です。 ただしこれは遺言や遺産分割協議がない場合の目安です。

各相続人の取り分(参考)

相続人人数1人あたりの割合(法定相続分)1人あたりの金額
配偶者11/2(約50.0%)25,000,000
21/4(約25.0%)12,500,000
合計(遺産総額)100%50,000,000

遺言があればそちらが優先され、相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば自由な割合で分けられます。 ここで出るのはあくまで民法が定める法定相続分の目安(概算)です。代襲相続(相続人がすでに亡くなっている場合)・ 相続放棄・寄与分・特別受益・養子の人数制限などは反映していません。実際の相続では弁護士・司法書士・税理士にご確認ください。

家族構成別の法定相続分 早見表

よくある家族構成での法定相続分(1人あたりの割合)の一覧です。配偶者は順位に関わらず常に相続人になり、 血族側は「子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹」の順で、上位がいれば下位は相続人になりません。

家族構成配偶者の取り分その他の相続人
配偶者+子1人1/2子1人あたり 1/2
配偶者+子2人1/2子1人あたり 1/4
配偶者+子3人1/2子1人あたり 1/6
配偶者+父母2人2/3父母など(直系尊属)1人あたり 1/6
配偶者+兄弟姉妹2人3/4兄弟姉妹1人あたり 1/8
配偶者のみ全部
子2人のみ(配偶者なし)子1人あたり 1/2

※ 概算。代襲相続・相続放棄・寄与分・特別受益などは反映していません。半血の兄弟姉妹(父母の一方だけが同じ)は全血の2分の1になるなど例外もあります。

そもそも「法定相続分」とは?

人が亡くなると、その財産(遺産)は家族などに引き継がれます。これが相続です。法定相続分とは、民法という法律が「遺産を分けるときの基本の割合」として定めているもの。 遺言がなく、相続人どうしで特別な取り決めもしなかったときの目安の割合になります。

だれが相続人になる?(相続順位)

配偶者は常に相続人になります。これに加えて、次の順位の血族が相続人になります。

上位の順位の人が1人でもいれば、下位の順位の人は相続人になりません。

配偶者と組み合わせたときの割合(民法900条)

あくまで「目安」である理由

法定相続分どおりに分けなければいけないわけではありません。遺言があればその内容が優先され、相続人全員が合意すれば(遺産分割協議)どんな割合でも自由に分けられます。 また、亡くなった人の介護に貢献した人の取り分を増やす寄与分、生前に多額の贈与を受けた人の取り分を調整する特別受益などの仕組みもあり、実際の取り分は前後します。

よくある質問

法定相続分とは何ですか?
民法900条で定められた、遺産を相続人で分けるときの基本的な割合のことです。遺言がなく、相続人の間で特別な取り決め(遺産分割協議)もしなかった場合の「目安」になります。遺言があればそちらが優先され、相続人全員が合意すればこの割合と違う分け方も自由にできます。
なぜ子がいると親や兄弟姉妹は相続できないのですか?
民法は血族の相続人に順位を定めているためです。第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟姉妹で、上位の相続人が1人でもいれば下位は相続人になりません。配偶者だけはこの順位とは別に、常に相続人になります。
遺産総額を入れなくても使えますか?
はい。遺産総額のチェックを外せば、各相続人の「割合(分数とパーセント)」だけを表示します。遺産総額を入れると、その割合にもとづいて1人あたりの金額の目安も計算します。どちらも概算です。
このシミュレーターどおりに必ず分けるのですか?
いいえ。これはあくまで民法上の法定相続分の目安です。実際の相続では、遺言・遺産分割協議・寄与分・特別受益・代襲相続・相続放棄などによって割合が変わります。正確な分け方や相続税については、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

出典・計算の根拠

本ツールは民法900条の法定相続分を計算する概算です。代襲相続・相続放棄・寄与分・特別受益・半血の兄弟姉妹の調整・養子の人数制限などは反映していません。 遺言・遺産分割協議があればそちらが優先されます。実際の相続・相続税については弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

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