公正証書遺言 手数料計算ツール

公正証書遺言を作るときに公証人へ支払う作成手数料を、相続人・受遺者ごとの受取額から概算します。 手数料は「公証人手数料令」の段階表に沿って1人ずつ計算し、遺言加算や正本・謄本の交付手数料も合算します。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

公正証書遺言の作成手数料(概算)47,000目的価額の合計 2,000万円/ 相続人・受遺者 2人ぶんを合算

つまり:合計2,000万円の財産を2人に 遺す公正証書遺言を作る場合、公証人に支払う手数料はおおよそ47,000が目安です(財産の合計が1億円以下なので遺言加算11,000円を含みます)。これは法律で決まった手数料の概算で、出張作成や条項の追加などで前後します。

くわしい計算の内訳(参考)

1人目の手数料(受取額 1,000万円17,000
2人目の手数料(受取額 1,000万円17,000
基本手数料の合計34,000
遺言加算(目的価額の合計が1億円以下のとき)11,000
正本・謄本の交付手数料8枚 × 250円・枚数4枚×2通で概算)2,000
合計手数料(概算)47,000

※ 本ツールは概算です。手数料は「公証人手数料令」で定められていますが、 実際には予備的(予備的遺言)・祭祀承継の条項、財産の評価、公証人の出張作成(手数料5割加算+日当2万円+交通費実費)などで変わります。 正確な金額は最寄りの公証役場にご確認ください。法律・税務の判断ではなく目安としてご利用ください。

目的価額ごとの基本手数料(早見表)

相続人・受遺者「1人が受け取る財産の価額」に対する基本手数料です。公正証書遺言では、この手数料を受け取る人ごとに計算して合算します。

受け取る財産の価額(1人分)基本手数料
100万円まで5,000
200万円まで7,000
500万円まで11,000
1,000万円まで17,000
3,000万円まで23,000
5,000万円まで29,000
1億円まで43,000
1億5,000万円まで56,000
3億円まで95,000

※ 概算。1億円を超える部分は5,000万円ごとに加算(1億円超〜3億円は+13,000円、3億円超〜10億円は+11,000円、10億円超は+8,000円)。 別途、遺言加算(合計1億円以下で11,000円)・正本謄本の交付手数料(1枚250円)等がかかります。

公正証書遺言の手数料のしくみ

公正証書遺言とは、公証人(こうしょうにん)が作成し、公証役場に原本が保管される遺言です。 形式の不備で無効になりにくく、紛失・改ざんの心配が少ないのが利点で、その作成には公証人への手数料がかかります。

手数料は「1人ずつ計算して合算」

手数料は財産の総額そのものではなく、相続人・受遺者が「それぞれいくら受け取るか」をもとに計算します。 受け取る人ごとに上の段階表で手数料を求め、全員ぶんを足し合わせます。

遺言加算と交付手数料

よくある質問

公正証書遺言の手数料はどうやって決まりますか?
公証人に支払う手数料は「公証人手数料令」という政令で決まっています。相続人・受遺者ごとに『その人が受け取る財産の価額』を求め、価額の段階表に当てはめて1人ずつ手数料を計算し、全員ぶんを合算します。さらに財産の合計が1億円以下のときは『遺言加算』として1万1000円が上乗せされ、正本・謄本の交付手数料(1枚250円)などが加わります。
「遺言加算」とは何ですか?
目的価額(相続人・受遺者が受け取る財産の価額)の合計が1億円以下の場合に、上で計算した手数料の合計に一律1万1000円を加算する仕組みです。比較的小さな財産でも遺言公正証書の最低限の費用が確保されるように設けられています。1億円を超える場合は加算されません。
このツールの金額そのままで作成できますか?
あくまで概算です。実際には、予備的遺言(万一のときの予備の指定)や祭祀承継の条項、財産の評価方法、公証人が出張して作成する場合の加算(手数料の5割増し+日当2万円+交通費の実費)などで前後します。正確な見積もりは、最寄りの公証役場に財産の内訳を伝えてご確認ください。
相続人が多いほど手数料は高くなりますか?
はい。手数料は『誰がいくら受け取るか』ごとに計算して合算するため、同じ総額でも受け取る人数が多いほど手数料は高くなる傾向があります。たとえば6000万円を1人に遺すより、3000万円ずつ2人に遺すほうが、それぞれの段階手数料を足し合わせるぶん合計が変わることがあります。

出典・計算の根拠

本ツールの金額はすべて概算です。実際の手数料は財産の評価・条項の内容・出張の有無などで変わります。 正確な見積もりは最寄りの公証役場にご確認ください。本ツールは法律・税務上の助言ではありません。

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