簡易課税 消費税納税額 計算ツール
税込の年間売上高と事業区分(みなし仕入率)を選ぶだけで、簡易課税制度で納める消費税額をその場で概算。 仕入を1件ずつ集計しなくても、業種ごとの率で税額の目安がわかります。
つまり:税込1,000万円の売上があると、預かった消費税は約90万9,000円。簡易課税では仕入を細かく集計せず、みなし仕入率50%ぶん(約45万4,500円)を差し引けるので、 実際に納める消費税は約45万4,500円という概算になります。
くわしい計算の内訳(参考)
| 税込売上高 | 10,000,000 円 |
|---|---|
| 税抜売上高(税込 ÷ 1.1) | 9,090,909 円 |
| 売上にかかる消費税(預かった消費税・税抜売上 × 10%) | 909,000 円 |
| みなし仕入控除(売上税額 × みなし仕入率 50%) | − 454,500 円 |
| 消費税の納税額 | 454,500 円 |
| 税込売上に対する実効負担 | 約4.54% |
※ 標準税率10%(国税7.8%+地方2.2%)合算の概算です。本来は国税分と地方税分を別々に計算し各段階で端数を切り捨てるため、 実際の申告額とは数百〜数千円ずれることがあります。複数業種の売上がある場合の按分、基準期間(前々年)の課税売上高5,000万円以下という適用要件、 売上対価の返還なども反映していません。正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
事業区分・売上別「納税額」早見表(概算)
消費税率10%・税込売上高ごとに、簡易課税で納める消費税額の目安です。みなし仕入率が高い業種ほど、納税額は少なくなります。
| 事業区分(みなし仕入率) | 税込1,000万円 | 税込3,000万円 | 税込5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 第1種:卸売業(90%) | 9万900円 | 27万2,800円 | 45万4,600円 |
| 第2種:小売業(80%) | 18万1,800円 | 54万5,500円 | 90万9,100円 |
| 第3種:製造業など(70%) | 27万2,700円 | 81万8,200円 | 136万3,700円 |
| 第4種:飲食店業など(60%) | 36万3,600円 | 109万900円 | 181万8,200円 |
| 第5種:サービス業など(50%) | 45万4,500円 | 136万3,600円 | 227万2,700円 |
| 第6種:不動産業(40%) | 54万5,400円 | 163万6,400円 | 272万7,300円 |
※ 標準税率10%合算の概算。端数処理の実務差・複数業種の按分は反映していません。実際の申告額とは多少ずれます。
簡易課税の計算のしくみ
簡易課税の納税額は、実際の仕入を集計せず、次の4ステップで求めます。
1. 税抜売上高にする
税込売上高を ÷ 1.1(税率10%の場合)して、消費税抜きの売上高を出します。
2. 売上にかかる消費税(預かった消費税)
税抜売上高に税率(10%)を掛けます。お客様から預かった消費税にあたります。
3. みなし仕入控除
売上にかかる消費税にみなし仕入率を掛けます。本来は仕入で支払った消費税を差し引きますが、 簡易課税では業種ごとの率を使って「これだけ仕入で消費税を払ったとみなす」という計算をします。
4. 納税額
「売上にかかる消費税 − みなし仕入控除」が納める消費税です。式をまとめると売上にかかる消費税 ×(1 − みなし仕入率)になります。
事業区分とみなし仕入率
- 第1種:卸売業(みなし仕入率 90%):他者から買った商品を、形を変えずに事業者へ販売する事業
- 第2種:小売業(みなし仕入率 80%):他者から買った商品を、形を変えずに消費者へ販売する事業・農林漁業(飲食料品)
- 第3種:製造業など(みなし仕入率 70%):製造業・建設業・鉱業・電気ガス・農林漁業(飲食料品以外)など
- 第4種:飲食店業など(みなし仕入率 60%):飲食店業・第1〜3種と第5〜6種のいずれにも当たらない事業
- 第5種:サービス業など(みなし仕入率 50%):運輸・通信・金融・保険業・サービス業(飲食店業を除く)
- 第6種:不動産業(みなし仕入率 40%):不動産業(賃貸・売買・仲介など)
よくある質問
- 簡易課税制度とは何ですか?
- 実際の仕入にかかった消費税を1件ずつ集計する代わりに、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って仕入分の消費税をざっくり計算してよい制度です。納税額は『売上にかかる消費税 ×(1 − みなし仕入率)』で求まり、帳簿づけが大幅に楽になります。基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下で、事前に届出を出した事業者が選べます。
- みなし仕入率はどう決まりますか?
- 事業区分ごとに第1種90%(卸売業)・第2種80%(小売業)・第3種70%(製造・建設業など)・第4種60%(飲食店業など)・第5種50%(サービス業など)・第6種40%(不動産業)と国税庁が定めています。率が高い業種ほど仕入が多いとみなされ、納める消費税は少なくなります。
- 簡易課税と本則課税はどちらが得ですか?
- 仕入や経費が少なく利益率が高い事業ほど、簡易課税のほうが納税額を抑えやすい傾向です。逆に大きな設備投資をした年などは、実際の仕入税額を引ける本則課税が有利になることがあります。簡易課税は原則2年間継続が必要なため、選択前に両方で試算するのがおすすめです。
- この計算結果はそのまま申告に使えますか?
- 本ツールは標準税率10%合算の概算です。実際の申告では国税分(7.8%)と地方税分を分けて計算し、各段階で端数を切り捨てるため、数百〜数千円のずれが出ます。複数業種の按分や売上対価の返還なども反映していないので、正確な金額は税理士・税務署にご確認ください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.6505「簡易課税制度」(みなし仕入率 第1種90%〜第6種40%・基準期間の課税売上高5,000万円以下が要件)
- 国税庁 タックスアンサー No.6509「簡易課税制度の事業区分」(業種ごとの区分判定)
- 国税庁 タックスアンサー No.6303「消費税及び地方消費税の税率」(標準税率10%=国税7.8%+地方2.2%)
- 計算式:納税額 = 税抜売上 × 税率 ×(1 − みなし仕入率)
本ツールは標準税率10%合算の概算であり、実際の申告額・税務上の判断を保証するものではありません。 国税・地方税の分離計算や端数処理、複数業種の按分、適用要件の判定などは反映していません。具体的な税額は税理士・税務署にご確認ください。