運転免許 区分判定ツール

車両総重量・最大積載量・乗車定員を入れるだけで、その車を運転するのに必要な免許(普通・準中型・中型・大型)をその場で判定します。代表的な車のプリセットからも選べます。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

運転に必要な免許(現行区分)普通免許決め手になった条件:車両総重量・最大積載量・乗車定員

つまり:この車(総重量1.8t(1,800kg)・最大積載量なし・乗車定員5人)を 運転するには、普通免許が必要です。これより小さい区分の免許では運転できません。

くわしい計算の内訳(参考)

車両総重量から(普通3.5t/準中型7.5t/中型11t未満)1.8t(1,800kg)普通免許
最大積載量から(普通2.0t/準中型4.5t/中型6.5t未満)0kg普通免許
乗車定員から(普通・準中型10人/中型29人以下)5人 → 普通免許
必要な免許(上位を採用)普通免許

※ この判定は2017年3月12日以降の現行区分(準中型新設後)に基づく目安です。 実際に運転できる範囲は、お持ちの免許をいつ取得したかによって異なります(過去に取得した普通免許には、現在の準中型・中型相当を運転できる場合があります)。 牽引・けん引や二輪・特殊車両は対象外です。正確な範囲はご自身の免許証および各都道府県警察の案内でご確認ください。

免許区分の早見表(現行・2017年3月12日〜)

準中型免許が新設された2017年3月12日以降の区分です。車両総重量・最大積載量・乗車定員のいずれか1つでも上の区分に該当すれば、上位の免許が必要になります。

免許の種類車両総重量最大積載量乗車定員
普通免許3.5t 未満2.0t 未満10人以下
準中型免許7.5t 未満4.5t 未満10人以下
中型免許11t 未満6.5t 未満29人以下
大型免許11t 以上6.5t 以上30人以上

※ 概算の目安です。実際に運転できる範囲は免許の取得時期・限定条件により異なります。

3つの数字で決まるしくみ

普通車・トラック・バスなどを運転するのに必要な免許は、車両総重量・最大積載量・乗車定員の3つの値で区分されます。 どれか1つでも上の区分に入ると、その上位の免許が必要になるのがポイントです。

車両総重量とは

車体そのものの重さに、乗員(1人55kgで計算)と最大積載量を加えた重さです。車検証の「車両総重量」欄に記載されています。普通乗用車ではおおむね1.5〜2.5トン程度です。

最大積載量とは

トラックなどが荷台に積める荷物の最大の重さです。乗用車には設定がない(0)ことが多く、その場合は判定に影響しません。

乗車定員とは

運転者を含めて乗れる人数です。10人を超えるマイクロバスなどは、重量が軽くても中型・大型免許が必要になります。

取得時期で範囲が変わる点に注意

よくある質問

どの数字を入れればよいですか?
自動車検査証(車検証)に記載されている「車両総重量」「最大積載量」「乗車定員」の3つです。車両総重量は、車体に乗員と荷物を最大まで積んだ状態の重さを指します。乗用車で荷台がない場合、最大積載量は0でかまいません。
普通免許で運転できる車の範囲は?
2017年3月12日以降に取得した普通免許は、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2.0トン未満・乗車定員10人以下までです。これを超えると準中型・中型・大型免許が必要になります。3つの条件のうち1つでも上の区分に該当すれば、上位の免許が必要です。
昔に取った普通免許でも同じ判定ですか?
いいえ。免許制度は改正されており、取得時期によって運転できる範囲が異なります。2007年6月1日以前に取得した普通免許は車両総重量8.0トン未満まで、2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した普通免許は5.0トン未満まで運転できます。本ツールは現行(2017年3月12日以降)の新規取得区分での判定なので、過去取得の方はご自身の免許証区分でご確認ください。
この判定はそのまま使えますか?
あくまで現行区分に基づく目安です。実際に運転できるかは、お持ちの免許の種類・取得時期・限定条件(AT限定など)によって変わります。牽引・二輪・特殊車両は対象外です。正確な範囲は免許証および各都道府県警察の案内でご確認ください。

出典・判定の根拠

本ツールの判定は現行区分に基づく概算の目安です。実際に運転できる範囲は、お持ちの免許の種類・取得時期・限定条件によって異なります。正確な内容は免許証および各都道府県警察の案内でご確認ください。

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