セルフメディケーション税制の控除額ツール
対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)の年間購入額と所得税率を選ぶだけで、所得控除額(上限88,000円)と戻ってくる節税額の目安を即計算。 確定申告でいくら税金が安くなるかをサッと確認できます。
つまり:対象市販薬を年間50,000円・所得税率10%なら、購入額から12,000円を引いた38,000円が所得控除になり、確定申告すると約7,600円(所得税3,800円+翌年の住民税3,800円)の税金が安くなります。
くわしい計算の内訳(参考)
| 対象市販薬の年間購入額 | 50,000 円 |
|---|---|
| 控除の下限(この額までは対象外) | − 12,000 円 |
| 所得控除額(上限88,000円・課税所得から差し引ける額) | 38,000 円 |
| 所得税の軽減(控除額×所得税率10%) | 3,800 円 |
| 住民税の軽減(控除額×10%・翌年分) | 3,800 円 |
| 節税額の合計 | 7,600 円 |
※ 通常の医療費控除とはどちらか一方の選択適用です(両方は使えません)。 適用には健康診断・予防接種など「一定の取組」を行っていることと、確定申告が必要です。 所得税率や他の控除によって実際の金額は前後する概算です。
購入額・所得税率別の節税額早見表(概算)
対象市販薬の年間購入額と所得税率ごとに、確定申告で戻ってくる節税額(所得税+住民税10%)の目安です。 控除額は購入額から12,000円を引いた額で、上限は88,000円です。
| 年間購入額 | 控除額 | 税率5% | 税率10% | 税率20% | 税率23% |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 円 | 8,000 円 | 1,200 円 | 1,600 円 | 2,400 円 | 2,640 円 |
| 40,000 円 | 28,000 円 | 4,200 円 | 5,600 円 | 8,400 円 | 9,240 円 |
| 60,000 円 | 48,000 円 | 7,200 円 | 9,600 円 | 14,400 円 | 15,840 円 |
| 80,000 円 | 68,000 円 | 10,200 円 | 13,600 円 | 20,400 円 | 22,440 円 |
| 100,000 円 | 88,000 円 | 13,200 円 | 17,600 円 | 26,400 円 | 29,040 円 |
| 120,000 円 | 88,000 円 | 13,200 円 | 17,600 円 | 26,400 円 | 29,040 円 |
※ 概算。表の税率は住民税10%を含めない「所得税率」です(節税額は所得税+住民税10%で計算)。 購入額が12,000円以下だと控除はありません。控除額は88,000円で頭打ちです。
そもそもセルフメディケーション税制とは?
ドラッグストアで買う市販薬の一部には、もともと医師の処方が必要だった成分を市販向けに転用した 「スイッチOTC医薬品」があります。こうした対象の市販薬を年間12,000円を超えて買った人が、 超えた分を所得から差し引いて税金を軽くできるのがセルフメディケーション税制です。 通常の医療費控除(年間10万円超が目安)はハードルが高いため、市販薬中心の人向けに作られた特例です。
控除と節税の計算
- 控除額:年間購入額 − 12,000円(マイナスなら0円)。上限は88,000円なので、 購入額が100,000円を超えた分は対象外です。
- 所得税の軽減:控除額 × あなたの所得税率。確定申告をすると還付されます。
- 住民税の軽減:控除額 × 10%。翌年の住民税が安くなります。
使うための条件
- 一定の取組:その年に健康診断・予防接種・がん検診・特定健康診査などのいずれかを受けていること。
- 確定申告:年末調整では適用されません。レシート(対象薬は印が付くことが多い)と取組の証明を保管します。
- 選択適用:通常の医療費控除とはどちらか一方のみ。有利な方を毎年選びます。
よくある質問
- セルフメディケーション税制とは何ですか?
- 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を1年間に12,000円を超えて購入した場合に、超えた分(上限88,000円)を所得から差し引ける医療費控除の特例です。確定申告をすると、控除額に応じて所得税が還付され、翌年の住民税も安くなります。
- 控除額と節税額はどう違いますか?
- 控除額は「所得から差し引ける金額」で、年間購入額から12,000円を引いた額(上限88,000円)です。実際に戻ってくる節税額は、その控除額に税率を掛けた金額になります。所得税は控除額×あなたの所得税率、住民税は控除額×10%が翌年の税額から減ります。
- 通常の医療費控除と両方使えますか?
- いいえ。セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択適用で、同じ年にどちらか一方しか使えません。家族全体の医療費が年間10万円を大きく超える年は通常の医療費控除、市販薬の購入が中心の年はセルフメディケーション税制、というように有利な方を選びます。
- 利用するための条件はありますか?
- その年に健康診断・予防接種・がん検診・特定健康診査などの「一定の取組」を行っていることが条件です。また控除を受けるには確定申告が必要で、対象市販薬のレシートや取組を証明する書類を保管しておきます。会社の年末調整だけでは適用されません。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.1129「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(セルフメディケーション税制)」 (下限12,000円・控除上限88,000円・一定の取組・医療費控除との選択適用)
- 総務省・各自治体「個人住民税(所得割10%)」
- 国税庁「所得税の税率(速算表)」(所得税率の区分)
計算式は「控除額=min(年間購入額−12,000, 88,000)(0未満は0)」「節税額=控除額×(所得税率+住民税10%)」を用いた概算です。 制度は改定される場合があり、所得状況・自治体差で実際とは前後します。最新の正確な内容は国税庁のタックスアンサーや 確定申告時の案内、税務署・税理士にご確認ください。