生前贈与 vs 相続 どっちが得シミュレーター
今ある財産をそのまま相続する場合と、毎年すこしずつ生前贈与する場合の税額を比較。 財産総額・家族構成・贈与の条件を入れるだけで、どちらが何円おトクかをその場で概算します。
つまり:財産1億円を、毎年110万円を2人に10年かけて 生前贈与してから相続すると、税金は約3,250,000円。 いま全部そのまま相続する場合の約6,300,000円より、約3,050,000円も安くなります。コツコツ生前贈与した方がおトクです。
くわしい計算の内訳(参考)
| 財産総額 | 100,000,000 円 |
|---|---|
| 法定相続人の数(配偶者の有無+子の人数) | 3 人 |
| 相続税の基礎控除(3,000万+600万×相続人の数。ここまで非課税) | 48,000,000 円 |
| A:全部そのまま相続したときの相続税(贈与せず一度に相続する場合) | 6,300,000 円 |
| 1人・1年あたりの贈与税(贈与額−110万円に税率をかけた額) | 0 円 |
| 贈与税の合計(全員・全年分) | 0 円 |
| 生前に渡した財産の合計 | 22,000,000 円 |
| 贈与後に残った財産(この残りに相続税がかかる) | 78,000,000 円 |
| 残った財産にかかる相続税 | 3,250,000 円 |
| B:生前贈与した場合の総税額(贈与税の合計+残りの相続税) | 3,250,000 円 |
| A − B(プラスなら生前贈与がおトク) | 3,050,000 円 |
※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・相続時精算課税は未反映の概算です。 また、相続開始前7年以内(改正前は3年以内)の贈与は相続財産に持ち戻して相続税の対象になります(令和5年度改正)。 本ツールはこの持ち戻しを簡略化しているため、実際には早めに始めた贈与ほど効果が出ます。 実際の判断は税理士や最寄りの税務署にご確認ください。
財産別・家族構成別の相続税 早見表(概算)
生前贈与をせず、財産をそのまま一度に相続したときにかかる相続税の目安です(特例は未適用)。 上のシミュレーターで生前贈与した場合と比べてみてください。
| 財産総額 | 配偶者+子2人 | 子2人のみ | 子1人のみ |
|---|---|---|---|
| 50,000,000 円 | 200,000 円 | 800,000 円 | 1,600,000 円 |
| 80,000,000 円 | 3,500,000 円 | 4,700,000 円 | 6,800,000 円 |
| 100,000,000 円 | 6,300,000 円 | 7,700,000 円 | 12,200,000 円 |
| 150,000,000 円 | 14,950,000 円 | 18,400,000 円 | 28,600,000 円 |
| 200,000,000 円 | 27,000,000 円 | 33,400,000 円 | 48,600,000 円 |
| 300,000,000 円 | 57,200,000 円 | 69,200,000 円 | 91,800,000 円 |
※ 概算。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使うと、実際の相続税はこれより大きく下がる場合があります。 相続人が多いほど基礎控除が増え、税額は小さくなります。
そもそも生前贈与・相続税とは?
相続税は、人が亡くなったときに残した財産を家族などが受け継ぐと、その財産にかかる税金です。 ただし「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までは基礎控除として非課税で、これを超えた分にだけ課税されます。
生前贈与は、生きているうちに財産を子や孫へ少しずつ渡しておくことです。 もらう人1人につき1年110万円までは贈与税がかからない(暦年課税の基礎控除)ため、 これを使って相続時の財産をあらかじめ減らし、相続税を軽くする方法がよく使われます。
生前贈与が得になりやすいケース
- 財産が基礎控除を大きく超える:相続税の税率帯が高いほど、生前贈与で財産を減らす効果が大きくなります。
- 受け取る人が多い・年数を長く取れる:110万円の非課税枠を「人数×年数」分つかえるので、トータルで多く動かせます。
- 早めに始められる:亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されるため、早く始めるほど確実に効きます。
生前贈与が損になりやすいケース
- 1回の贈与額が大きすぎる:贈与税の方が相続税より税率が高くなり、かえって税負担が増えることがあります。
- 財産が基礎控除以下:そもそも相続税がかからないので、贈与税だけ払うと損になります。
- 直前の駆け込み贈与:7年以内の持ち戻しで、節税効果が打ち消されます。
よくある質問
- 生前贈与をすると、なぜ相続税が安くなることがあるのですか?
- 相続税は財産が多いほど高い税率がかかる累進課税です。生前に毎年すこしずつ贈与して相続時の財産を減らすと、相続税の対象が小さくなり、高い税率帯を避けられます。1年110万円までの贈与は贈与税がかからないため、長い年数をかけてコツコツ渡すほど効果が出やすくなります。ただし贈与額が大きいと贈与税の方が高くつき、逆に損になることもあります。
- 相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるとは?
- 令和5年度の税制改正で、亡くなる前7年以内(改正前は3年以内)に行った贈与は、相続財産に持ち戻して相続税の対象に含めることになりました。つまり直前の駆け込み贈与では節税効果が薄く、早めに始めた贈与ほど有効です。本ツールはこの持ち戻しを簡略化した概算なので、実際は税理士にご確認ください。
- 贈与税の「特例税率」と「一般税率」の違いは?
- 特例税率は、親や祖父母など直系尊属から、その年の1月1日に18歳以上の子・孫へ贈与する場合に使える、やや低めの税率です。一般税率はそれ以外(兄弟間・夫婦間・他人への贈与、未成年の子への贈与など)に使います。同じ贈与額でも一般税率の方が税負担は重くなります。
- このシミュレーターの計算はどこまで正確ですか?
- 相続税は基礎控除(3,000万+600万×法定相続人の数)と法定相続分による按分のみ、贈与税は暦年課税(110万円控除)のみを反映した概算です。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・相続時精算課税・前述の持ち戻しは含みません。実際の税額は財産の種類や特例の適用で大きく変わるため、税理士や税務署で確認してください。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- 国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(相続税の速算表)
- 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(特例税率・一般税率の速算表)
- 国税庁 タックスアンサー No.4402「贈与税がかかる場合」(基礎控除110万円/年)
- 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」・令和5年度税制改正(持ち戻し期間が3年→7年に延長)
- 民法 第900条(法定相続分)
相続税は「課税遺産総額(財産−基礎控除)を法定相続分で按分し、各人の取得額に速算表を当てて合算」する概算です。 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・相続時精算課税、および相続開始前7年以内の贈与の持ち戻しは簡略化(未反映)しています。 税率・控除額は令和5年度改正後(2024〜2025年度)の公表値に基づきます。実際の税額は税理士・税務署でご確認ください。