相続税の概算シミュレーター
遺産総額と家族構成(配偶者・子の人数)を選ぶだけで、基礎控除を引いた相続税の総額の目安を即計算。相続が「いくらからかかるのか」「だいたい何円になるのか」を サッと確認できます。
つまり:遺産が1億円・配偶者+子2人なら、相続人全員が合計で約6,300,000円の相続税を納める目安です。 基礎控除(3,000万円+600万円×3人=48,000,000円)を超えた52,000,000円が課税の対象になります。 配偶者が法定相続分どおりに相続すれば、配偶者の税額軽減で 家族全体の相続税は約2,900,000円まで下がる目安です。
くわしい計算の内訳(参考)
| 遺産総額(課税価格の合計) | 100,000,000 円 |
|---|---|
| 基礎控除(3,000万+600万×法定相続人の数) | − 48,000,000 円 |
| 課税遺産総額(税金の対象になる遺産) | 52,000,000 円 |
| 配偶者の取得分(法定相続分50%・速算表で計算) | 26,000,000 円 → 税 3,400,000 円 |
| 子1人目の取得分(法定相続分25%・速算表で計算) | 13,000,000 円 → 税 1,450,000 円 |
| 子2人目の取得分(法定相続分25%・速算表で計算) | 13,000,000 円 → 税 1,450,000 円 |
| 相続税の総額(家族全体) | 6,300,000 円 |
| 配偶者の税額軽減後の目安(配偶者が法定相続分どおり取得した場合) | 2,900,000 円 |
※ 生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)・小規模宅地等の特例・債務控除・ 相続時精算課税・各種税額控除などを反映しない概算です。実際の相続税額は、財産の評価方法や 各種特例の適用で大きく変わります。申告前に税理士や税務署でご確認ください。
※ 配偶者の税額軽減は「法定相続分まで」または「1億6,000万円まで」のどちらか多い金額まで非課税になる制度です。 上の軽減後の金額は、配偶者がちょうど法定相続分どおり取得した場合の目安で、 分け方を変えると結果も変わります(軽減を受けるには相続税の申告が必要)。
遺産総額・子の人数別の相続税 早見表(概算)
配偶者あり+子で、子の人数別に「相続税の総額(家族全体・配偶者の税額軽減を使う前)」を計算した目安です。 実際は配偶者の税額軽減や各種特例で大きく下がることが多く、条件を変えたい場合は上のシミュレーターで調整してください。
| 遺産総額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 |
|---|---|---|---|
| 50,000,000 円 | 800,000 円 | 200,000 円 | 0 円 |
| 80,000,000 円 | 4,700,000 円 | 3,500,000 円 | 2,749,900 円 |
| 100,000,000 円 | 7,700,000 円 | 6,300,000 円 | 5,249,800 円 |
| 150,000,000 円 | 18,400,000 円 | 14,950,000 円 | 13,300,000 円 |
| 200,000,000 円 | 33,400,000 円 | 27,000,000 円 | 24,349,800 円 |
| 300,000,000 円 | 69,200,000 円 | 57,200,000 円 | 50,800,000 円 |
※ 概算。配偶者の税額軽減・生命保険金等の非課税枠・小規模宅地等の特例・債務控除などは未反映。 表の金額は軽減前の「相続税の総額」で、実際の納税額はこれより小さくなることが多いです。
そもそも相続税とは?基礎控除と速算表の仕組み
相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続したときに、一定額を超える部分にかかる税金です。 ポイントは「すべての遺産にかかるわけではない」こと。まず基礎控除という非課税のラインがあり、 遺産がここを超えなければ相続税はかからず、申告も不要です。
① 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が多いほど基礎控除は大きくなります。たとえば法定相続人が3人なら 3,000万円+600万円×3=4,800万円。遺産総額がこの金額以下なら相続税は0円です。
② 法定相続分で按分してから速算表を当てはめる
基礎控除を引いた「課税遺産総額」を、いったん法定相続分どおりに分けたものとして各人の税額を計算し、 全員ぶんを合計します。このときに使うのが相続税の速算表です。
相続税の速算表(取得金額→税率・控除額)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
③ 配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産は、法定相続分までまたは1億6,000万円までのどちらか多い金額まで 相続税がかかりません。そのため配偶者がいるケースでは、家族全体の相続税が大きく下がることが多いです。 ただしこの軽減を受けるには相続税の申告が必要です。
このシミュレーターが反映していないもの(注意)
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠:それぞれ「500万円×法定相続人の数」までは非課税(未反映)。
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地などの評価額を最大80%減らせる特例(未反映)。
- 債務控除・葬式費用:借入金や葬式費用は遺産から差し引けます(本ツールは入力済みの遺産総額をそのまま使用)。
- 各種税額控除:未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・贈与税額控除など(未反映)。
これらを使うと実際の相続税は本ツールの目安より小さくなることが多いです。正確な金額は税理士や税務署にご確認ください。
よくある質問
- 相続税は遺産がいくらからかかりますか?
- 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超えた分にかかります。たとえば配偶者と子2人なら法定相続人は3人で、基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円。遺産総額がこの金額以下なら相続税はかからず、原則として申告も不要です。
- 法定相続人の数はどう数えますか?
- 配偶者は常に相続人になります。次に①子(いれば子だけ)②子がいなければ父母③子も父母もいなければ兄弟姉妹、の順で相続人が決まります。基礎控除や速算表で使う「法定相続人の数」は、この民法上の相続人の人数です(相続放棄があっても放棄がなかったものとして数えます)。
- 相続税の総額はどう計算しますか?
- ①基礎控除を引いた「課税遺産総額」を求め、②それを法定相続分どおりに各相続人へ按分し、③各人の取得分に相続税の速算表(10〜55%)を当てはめ、④全員ぶんを合計します。これが家族全体で納める相続税の総額です。実際は誰がどれだけ相続したかに応じて各人に割り振られます。
- 配偶者は相続税がかからないと聞きましたが本当ですか?
- 配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が相続した財産は『法定相続分まで』または『1億6,000万円まで』のどちらか多い金額まで相続税がかかりません。多くのケースで配偶者ぶんは非課税になりますが、軽減を受けるには相続税の申告が必要です。本ツールは配偶者が法定相続分どおり取得した場合の軽減後の目安も表示します。
出典・計算の根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数・法定相続分による按分)
- 国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(速算表・10〜55%の8段階と控除額)
- 国税庁 タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」(法定相続分または1億6,000万円までは非課税)
- 民法第900条(法定相続分)・第887条/第889条/第890条(相続人の範囲と順位)
本ツールは給与・財産評価を済ませた「課税価格の合計額」を入力する前提の概算です。 生命保険等の非課税枠・小規模宅地等の特例・各種税額控除は反映していません。 最新の正確な金額は国税庁の公式情報や税務署・税理士にご確認ください。