寄附金 損金算入限度額 計算ツール
法人が支出した一般の寄附金のうち、税金の計算上いくらまで損金(経費)にできるかを、 資本金等の額・所得金額・当期の月数から概算します。実際に寄附した金額を入れると、 損金にできる額・できない額(損金不算入額)も判定します。
つまり:この会社が一般の団体へ寄附した場合、税金の計算上「経費(損金)」にできるのは約3万7,500円までという目安です。今回100万円を寄附したとすると、損金にできるのは3万7,500円までで、残り96万2,500円は損金になりません(課税対象に戻ります)。
くわしい計算の内訳(参考)
| 資本金基準額(資本金等 × 月数/12 × 0.25%) | 10,000,000 × 12/12 × 0.25% = 25,000 円 |
|---|---|
| 所得基準額(所得 × 2.5%) | 5,000,000 × 2.5% = 125,000 円 |
| 合計 × 1/4(両基準を足して1/4を掛ける) | (25,000 + 125,000)× 1/4 |
| 損金算入限度額 | 37,500 円 |
| 支出した一般寄附金 | 1,000,000 円 |
| 損金算入できる額(寄附金と限度額の小さいほう) | 37,500 円 |
| 損金不算入額(課税対象に戻る額) | 962,500 円 |
※ 本ツールは「一般の寄附金」の損金算入限度額の概算です。特定公益増進法人・国や地方公共団体への寄附、 指定寄附金などは別枠で扱いが異なります。所得の金額は寄附金を差し引く前の額(仮計)を用いる簡便計算であり、 実際の申告では別表十四(二)などで厳密に計算します。正確な判断は税理士・税務署にご確認ください。
資本金・所得別 損金算入限度額の早見表(概算・12か月)
当期を12か月としたときの、一般寄附金の損金算入限度額の目安です。 資本金等の額と所得金額の組み合わせで枠が決まります。
| 資本金等の額 \ 所得 | 所得 500万円 | 所得 1,000万円 | 所得 5,000万円 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 3万7,500円 | 6万8,750円 | 31万8,750円 |
| 5,000万円 | 6万2,500円 | 9万3,750円 | 34万3,750円 |
| 1億円 | 9万3,750円 | 12万5,000円 | 37万5,000円 |
| 5億円 | 34万3,750円 | 37万5,000円 | 62万5,000円 |
※ 概算。一般寄附金の限度額のみで、特定公益増進法人・国や地方公共団体への寄附は別枠です。
寄附金の損金算入限度額とは?
会社が寄附をしても、その全額がそのまま経費(損金)になるとは限りません。 法人税法では一般の寄附金について損金にできる上限(損金算入限度額)が定められており、 これを超えた分は「損金不算入」として所得に足し戻され、法人税の課税対象になります。
計算式(一般寄附金)
- 資本金基準額 = 資本金等の額 × 当期の月数 ÷ 12 × 0.25%
- 所得基準額 = 所得の金額 × 2.5%
- 損金算入限度額 =(資本金基準額 + 所得基準額)× 1/4
資本金が大きい会社・もうかっている会社ほど、損金にできる寄附金の枠が大きくなる仕組みです。 当期の月数は通常12か月ですが、設立初年度など事業年度が1年に満たない場合は月数で按分します。
限度額を超えるとどうなる?
実際の寄附金が限度額より大きいと、超えた部分(損金不算入額)は経費として認められません。 その分だけ所得が増えるため、結果的に法人税の負担が増えます。本ツールに寄附金の額を入れると、 損金にできる額・できない額をその場で確認できます。
よくある質問
- なぜ寄附金は全額が経費にならないのですか?
- 法人税法では、寄附金は事業との直接の対価関係が薄く、利益処分に近い性質もあるとして、一定の限度額までしか損金(経費)に算入できない仕組みになっています。限度額を超えた部分は「損金不算入」となり、その分だけ所得が増えて法人税の課税対象になります。
- 一般寄附金の損金算入限度額はどう計算しますか?
- (資本金等の額 × 当期の月数÷12 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)× 1/4 で求めます。資本金が大きい会社・所得が大きい会社ほど、損金にできる枠が大きくなります。本ツールはこの式で限度額を概算します。
- 特定公益増進法人への寄附も同じですか?
- いいえ。独立行政法人・公益社団/財団法人・学校法人などの「特定公益増進法人」への寄附は、一般寄附金とは別枠で、さらに損金算入できる特別の限度額が設けられています。国や地方公共団体への寄附・指定寄附金は全額損金になります。本ツールが計算するのは一般寄附金の限度額のみです。
- 所得の金額は寄附金を引く前後どちらを使いますか?
- 限度額計算に使う所得は、原則として寄附金を損金算入する前の所得金額(別表四の仮計など)です。本ツールも寄附前の所得を入れる前提の簡便計算としています。実際の申告では別表十四(二)で厳密に計算します。
出典・計算の根拠
- 法人税法 第37条(寄附金の損金不算入)。
- 法人税法施行令 第73条(一般寄附金の損金算入限度額)=(資本金等の額 × 月数/12 × 2.5/1000 + 所得の金額 × 2.5/100)× 1/4。
- 国税庁 タックスアンサー No.5281「損金の額に算入される寄附金の額」。
本ツールは一般寄附金の損金算入限度額の概算です。特定公益増進法人への特別限度額・指定寄附金・ グループ法人間の寄附など個別の取扱いは反映していません。実際の申告・税額は別表十四(二)で計算し、 具体的な判断は税理士・税務署にご確認ください。