寄附金 損金算入限度額 計算ツール

法人が支出した一般の寄附金のうち、税金の計算上いくらまで損金(経費)にできるかを、 資本金等の額・所得金額・当期の月数から概算します。実際に寄附した金額を入れると、 損金にできる額・できない額(損金不算入額)も判定します。

公開: 2026-06-28/更新: 2026-06-28・運営: The転職

一般寄附金の損金算入限度額(概算)3万7,500円(資本金基準 2万5,000円 + 所得基準 12万5,000円)× 1/4

つまり:この会社が一般の団体へ寄附した場合、税金の計算上「経費(損金)」にできるのは3万7,500円までという目安です。今回100万円を寄附したとすると、損金にできるのは3万7,500円までで、残り96万2,500円は損金になりません(課税対象に戻ります)

くわしい計算の内訳(参考)

資本金基準額(資本金等 × 月数/12 × 0.25%)10,000,000 × 12/12 × 0.25% = 25,000
所得基準額(所得 × 2.5%)5,000,000 × 2.5% = 125,000
合計 × 1/4(両基準を足して1/4を掛ける)25,000125,000)× 1/4
損金算入限度額37,500
支出した一般寄附金1,000,000
損金算入できる額(寄附金と限度額の小さいほう)37,500
損金不算入額(課税対象に戻る額)962,500

※ 本ツールは「一般の寄附金」の損金算入限度額の概算です。特定公益増進法人・国や地方公共団体への寄附、 指定寄附金などは別枠で扱いが異なります。所得の金額は寄附金を差し引く前の額(仮計)を用いる簡便計算であり、 実際の申告では別表十四(二)などで厳密に計算します。正確な判断は税理士・税務署にご確認ください。

資本金・所得別 損金算入限度額の早見表(概算・12か月)

当期を12か月としたときの、一般寄附金の損金算入限度額の目安です。 資本金等の額と所得金額の組み合わせで枠が決まります。

資本金等の額 \ 所得所得 500万円所得 1,000万円所得 5,000万円
1,000万円3万7,500円6万8,750円31万8,750円
5,000万円6万2,500円9万3,750円34万3,750円
1億円9万3,750円12万5,000円37万5,000円
5億円34万3,750円37万5,000円62万5,000円

※ 概算。一般寄附金の限度額のみで、特定公益増進法人・国や地方公共団体への寄附は別枠です。

寄附金の損金算入限度額とは?

会社が寄附をしても、その全額がそのまま経費(損金)になるとは限りません。 法人税法では一般の寄附金について損金にできる上限(損金算入限度額)が定められており、 これを超えた分は「損金不算入」として所得に足し戻され、法人税の課税対象になります。

計算式(一般寄附金)

資本金が大きい会社・もうかっている会社ほど、損金にできる寄附金の枠が大きくなる仕組みです。 当期の月数は通常12か月ですが、設立初年度など事業年度が1年に満たない場合は月数で按分します。

限度額を超えるとどうなる?

実際の寄附金が限度額より大きいと、超えた部分(損金不算入額)は経費として認められません。 その分だけ所得が増えるため、結果的に法人税の負担が増えます。本ツールに寄附金の額を入れると、 損金にできる額・できない額をその場で確認できます。

よくある質問

なぜ寄附金は全額が経費にならないのですか?
法人税法では、寄附金は事業との直接の対価関係が薄く、利益処分に近い性質もあるとして、一定の限度額までしか損金(経費)に算入できない仕組みになっています。限度額を超えた部分は「損金不算入」となり、その分だけ所得が増えて法人税の課税対象になります。
一般寄附金の損金算入限度額はどう計算しますか?
(資本金等の額 × 当期の月数÷12 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)× 1/4 で求めます。資本金が大きい会社・所得が大きい会社ほど、損金にできる枠が大きくなります。本ツールはこの式で限度額を概算します。
特定公益増進法人への寄附も同じですか?
いいえ。独立行政法人・公益社団/財団法人・学校法人などの「特定公益増進法人」への寄附は、一般寄附金とは別枠で、さらに損金算入できる特別の限度額が設けられています。国や地方公共団体への寄附・指定寄附金は全額損金になります。本ツールが計算するのは一般寄附金の限度額のみです。
所得の金額は寄附金を引く前後どちらを使いますか?
限度額計算に使う所得は、原則として寄附金を損金算入する前の所得金額(別表四の仮計など)です。本ツールも寄附前の所得を入れる前提の簡便計算としています。実際の申告では別表十四(二)で厳密に計算します。

出典・計算の根拠

本ツールは一般寄附金の損金算入限度額の概算です。特定公益増進法人への特別限度額・指定寄附金・ グループ法人間の寄附など個別の取扱いは反映していません。実際の申告・税額は別表十四(二)で計算し、 具体的な判断は税理士・税務署にご確認ください。

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