交通事故 逸失利益 計算ツール
年収・症状固定時の年齢・後遺障害等級を入れるだけで、交通事故の後遺障害による逸失利益をその場で概算します。 等級ごとの労働能力喪失率と、法定利率3%のライプニッツ係数(中間利息控除)を自動で当てはめて計算します。
つまり:事故前の年収400万円の方が、第7級(喪失率56%)の後遺障害(労働能力喪失率56%)を負い、35歳から67歳までの32年間働き続けるはずだった場合、 将来失う収入を今の金額に割り引くと約4,567万835円が逸失利益の目安です。 これは将来分をまとめて受け取るため、法定利率3%で割り引いて(中間利息控除して)計算しています。
くわしい計算の内訳(参考)
| 基礎収入(年収) | 4,000,000 円 |
|---|---|
| 労働能力喪失率(第7級(喪失率56%)) | 56% |
| 就労可能年数(67 − 35歳) | 32年 |
| ライプニッツ係数(年利3%・中間利息控除) | 20.3888 |
| 逸失利益(概算) | 45,670,835 円 |
※ 本ツールは後遺障害の逸失利益の概算です。実際の賠償額は、基礎収入の認定(現実収入・賃金センサス)、 むち打ち等での喪失期間の制限、職種・年齢による個別事情で変わります。死亡逸失利益(生活費控除)や慰謝料は含みません。 正式な金額・交渉は弁護士など専門家にご相談ください。
後遺障害等級ごとの逸失利益(早見表・概算)
基礎収入年収400万円・35歳で症状固定・法定利率3%(就労可能年数32年)とした場合の、 等級別の逸失利益の目安です。年収や年齢が変わると金額も変わります。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 逸失利益(概算) |
|---|---|---|
| 第1級 | 100% | 約8,155万5,062円 |
| 第3級 | 100% | 約8,155万5,062円 |
| 第5級 | 79% | 約6,442万8,499円 |
| 第7級 | 56% | 約4,567万835円 |
| 第9級 | 35% | 約2,854万4,272円 |
| 第12級 | 14% | 約1,141万7,709円 |
| 第14級 | 5% | 約407万7,753円 |
※ 概算。第1〜3級は喪失率100%。むち打ち等(第12級・14級など)では喪失期間を制限して計算されることがあり、その場合は金額が小さくなります。
逸失利益の計算式
後遺障害による逸失利益は、次の3つを掛け合わせて求めます。
逸失利益 = 基礎収入(年収)× 労働能力喪失率 × 就労可能年数のライプニッツ係数
① 基礎収入
原則は事故前の現実の年収(賞与込みの額面)です。学生や専業主婦(主夫)など現実収入がない場合は、 賃金センサス(厚生労働省の賃金統計)の平均賃金を用いることがあります。本ツールでは入力した年収をそのまま基礎収入として計算します。
② 労働能力喪失率
後遺障害等級ごとに目安が決まっています。自賠責の別表に対応する一般的な率は次のとおりです。
- 第1級〜第3級:100%
- 第4級:92%/第5級:79%/第6級:67%/第7級:56%
- 第8級:45%/第9級:35%/第10級:27%/第11級:20%
- 第12級:14%/第13級:9%/第14級:5%
③ 就労可能年数とライプニッツ係数
就労可能年数は原則「症状固定時の年齢から67歳まで」です(35歳なら32年)。 将来分をまとめて先に受け取るため、運用益にあたる利息を差し引きます(中間利息控除)。 その割引に使う年金現価係数がライプニッツ係数で、係数 = (1 −(1+年利)^(−年数)) ÷ 年利 で求めます。 2020年4月1日以降の事故は法定利率年3%、それ以前は年5%を使います。
よくある質問
- 逸失利益(いっしつりえき)とは何ですか?
- 交通事故の後遺障害がなければ将来得られたはずの収入のうち、労働能力が下がったことで得られなくなる分のことです。慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)とは別の費目で、「基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数のライプニッツ係数」で計算するのが実務上一般的です。
- 労働能力喪失率はどう決まりますか?
- 後遺障害等級ごとに目安が定められています(自賠責保険の別表に対応)。第1〜3級は100%、第7級は56%、第12級は14%、第14級は5%などです。むち打ち(第12級・14級など)では、喪失期間を5〜10年程度に制限して計算されることもあり、その場合は金額が小さくなります。
- ライプニッツ係数や中間利息控除とは?
- 逸失利益は本来何年もかけて受け取るはずだったお金を、示談・判決でまとめて先に受け取ります。先に受け取る分は運用益が生じるため、その利息相当を差し引く(中間利息控除)必要があり、その割引に使う年金現価係数がライプニッツ係数です。2020年4月の民法改正で法定利率が年5%から年3%に下がり、係数が大きくなった分、逸失利益も増える方向になりました。
- この計算で正式な賠償額が決まりますか?
- いいえ、本ツールは標準式に基づく概算です。実際の金額は、基礎収入の認定方法(現実収入か賃金センサスか)、専業主婦・学生・高齢者などの扱い、喪失期間の調整などで変わります。死亡事故の逸失利益(生活費控除あり)や慰謝料はこのツールには含みません。正式な金額や示談交渉は弁護士など専門家にご相談ください。
出典・計算の根拠
- 民法404条(法定利率):2020年4月1日施行の改正で年3%。3年ごとに見直し(中間利息控除に用いる利率)。
- 自動車損害賠償保障法施行令 別表第一・第二:後遺障害等級。各等級に対応する労働能力喪失率(第1〜3級=100%、第14級=5%ほか)は実務で広く用いられる一般的対応。
- ライプニッツ方式(年金現価係数による中間利息控除):日弁連交通事故相談センター「損害賠償額算定基準(赤い本)」等で用いられる標準的な算定方法。
※ 本ツールは上記の標準式に基づく概算です。基礎収入の認定方法・喪失期間の調整・個別事情で実額は変わり、死亡逸失利益や慰謝料は含みません。 正式な金額・交渉は弁護士など専門家にご相談ください。