遺族年金 計算ツール
一家の働き手が亡くなったとき、遺された家族が受け取れる遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額の目安を、加入年金・子の人数・平均報酬からその場で概算します。 令和7年度の額をもとに、子の加算や中高齢寡婦加算も含めて内訳つきで表示します。
つまり:この条件だと、遺族年金は年に約1,704,868円(月に約142,072円)が目安です。内訳は遺族基礎年金 約1,334,900円+遺族厚生年金 約369,968円。実際の額は加入記録・標準報酬・生年で変わるので、目安としてご覧ください。
くわしい計算の内訳(参考)
| 遺族基礎年金 | 1,334,900 円 |
|---|---|
| 基本額(令和7年度・昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300 円 |
| 子の加算(第1・2子 各243,800円/第3子〜 各81,300円) | 487,600 円 |
| 遺族厚生年金(報酬比例 × 3/4) | 369,968 円 |
| 報酬比例部分(3/4前)(平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 300月) | 493,290 円 |
| 300月(25年)保障を適用 | 短期要件で月数を300月とみなして計算 |
| 合計(年額) | 1,704,868 円 |
※ 令和7年度(2025年度)の額をもとにした概算です。実際の遺族厚生年金は加入記録ごとの標準報酬月額・標準賞与額から算定され、生年・物価改定・要件(短期/長期)で変わります。 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象で、子がいないと支給されません。正確な額は年金事務所・ねんきんネットでご確認ください。
子の人数別「遺族基礎年金」早見表(令和7年度・年額の概算)
子のある配偶者が受け取る場合の、遺族基礎年金(基本額+子の加算)の年額の目安です。 基本額847,300円に、第1子・第2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円が加算されます。
| 対象となる子の人数 | 遺族基礎年金(年額) | 月あたりの目安 |
|---|---|---|
| 1人 | 1,091,100 円 | 約90,925 円 |
| 2人 | 1,334,900 円 | 約111,242 円 |
| 3人 | 1,416,200 円 | 約118,017 円 |
| 4人 | 1,497,500 円 | 約124,792 円 |
※ 概算。昭和31年4月1日以前生まれの方は基本額が844,900円になるなど、生年で額が異なります。厚生年金加入者は、ここに遺族厚生年金が上乗せされます。
遺族年金のしくみ
遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族の生活を支える公的年金です。大きく遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金(厚生年金)の2階建てで、 要件を満たすと両方を受け取れます。
遺族基礎年金(1階部分)
- 対象は「子のある配偶者」または「子」。子がいないと支給されません。
- 令和7年度の基本額は847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)。
- 子の加算:第1子・第2子 各243,800円/第3子以降 各81,300円。
遺族厚生年金(2階部分)
- 会社員・公務員など厚生年金加入者の死亡時に上乗せされます。
- 亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が目安。
- 短期要件では加入月数が300月(25年)未満でも300月で計算されます。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金を受ける妻が40〜65歳で遺族基礎年金を受けられない期間に、令和7年度で年623,800円が加算されます。 子がいない、または子が18歳到達年度末を過ぎたケースなどが対象です。
よくある質問
- 遺族基礎年金は誰がもらえますか?
- 国民年金の加入者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでの子は、18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の場合は20歳未満)の子を指します。子がいない場合は遺族基礎年金は支給されません。令和7年度の基本額は847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)で、ここに子の加算が上乗せされます。
- 遺族厚生年金はいくらもらえますか?
- 会社員・公務員など厚生年金の加入者が亡くなった場合に上乗せされる年金で、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が目安です。在職中の死亡などの短期要件では、加入月数が300月(25年)に満たなくても300月とみなして計算されます。本ツールは平均標準報酬額から概算する簡易モデルのため、実際の加入記録による額とは前後します。
- 中高齢寡婦加算とは何ですか?
- 遺族厚生年金を受ける妻が、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない期間に加算される制度です。子がいない、または子が18歳到達年度末を過ぎて遺族基礎年金が切れた場合などが対象で、令和7年度の加算額は年623,800円です。本ツールでは「含める/含めない」で概算に反映できます。
- このツールの金額はそのまま受け取れますか?
- いいえ、あくまで概算です。実際の遺族厚生年金は加入期間ごとの標準報酬月額・標準賞与額の記録から算定され、亡くなった方の生年や物価・賃金による改定、要件(短期・長期)でも変わります。正確な額は年金事務所や「ねんきんネット」でご確認ください。
出典・計算の根拠
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」令和7年度額(基本額847,300円・子の加算 第1/2子243,800円・第3子以降81,300円)。
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」報酬比例部分の4分の3・300月(25年)保障・中高齢寡婦加算 年623,800円。
- 報酬比例部分の概算式:平均標準報酬額 × 給付乗率5.481/1000 × 被保険者期間の月数(平成15年4月以降・総報酬制)。
※ 本ツールは令和7年度(2025年度)の額をもとにした概算です。遺族厚生年金は加入記録ごとの標準報酬から算定されるため、平均標準報酬額からの簡易計算は実額と前後します。正確な額は年金事務所・ねんきんネットでご確認ください。